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産業廃棄物やPCB廃棄物の適正処理の推進,産業廃棄物処理業等許可業務,浄化槽保守点検業登録等を行っています。
(※公害・リサイクルの業務はこちらをご覧ください。)
不法投棄防止パトロール実施中!
事業者が排出した産業廃棄物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,適正に保管し,自ら処理するか,処理できる者に委託する必要があります。処理委託契約の締結や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付など,排出事業者が遵守すべきルールがあります。
産業廃棄物処理業を行うには許可が必要です。また,処理施設の規模によっては産業廃棄物処理施設等の許可が必要となる場合があります。
家電製品等32品目であって,本来の使用用途を終了し収集されたもの(ただし廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定されました。
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は,事業を開始する10日前までに知事へ届出が必要です。
有害使用済機器(通称「雑品スクラップ」)の規制について(県廃棄物対策課HPへ)
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