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使用を終了した家電製品は不適正な取扱いを受けやすく,近年火災の発生など生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められています。一方,これらは有価な資源として取引され海外へ輸出される場合が多く,これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。
このため,32品目の使用を終了した家電製品等(本来の使用用途を終了し収集されたもの,廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定され,有害使用済機器を扱う事業者に届出,保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける改正廃棄物処理法が平成30年4月1日に施行されます。
(関係リンク先)平成29年度改正廃棄物処理法改正について(外部サイトへリンク)
規制の概要については環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
⇒有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF:2,944KB)
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに知事(仙台市内の場合は仙台市長)へ届出が必要です。
※法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、施行後6ヶ月(平成30年10月1日まで)までに届出が受理されている必要があります(猶予期間)。
改正法の施行に向けて,新たに規定される規制の趣旨をご理解いただき,適正な処理に努めていただけるよう,説明会を開催いたしました。資料を掲載しますので、参考にしてください。
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