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使用を終了した家電製品は不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生など生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められています。一方、これらは有価な資源として取引され海外へ輸出される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。
このため、32品目の使用を終了した家電製品等(本来の使用用途を終了し収集されたもの、廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定され、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける改正廃棄物処理法が平成30年4月1日に施行されています。
(関係リンク先)平成29年度改正廃棄物処理法改正について(外部サイトへリンク)
規制の概要については環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
⇒有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF:2,944KB)
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合は届出が必要です。
届出方法は、電子申請又は窓口で行うことができます。
事業場が仙台市内にある場合は仙台市宛て届け出る必要があります。
有害使用済機器保管等届出書作成の手引きを調製しましたので、各種届出の作成にご活用ください。
有害使用済機器保管等届出書作成の手引き(PDF:1,143KB)
新たに有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に必要な届出です。
電子申請で届出る場合のリンク先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
窓口で届出る場合:事前に管轄保健所にご相談の上、次の様式及び添付書類を窓口へご持参ください。
届出内容に変更が生じた場合に必要な届出です。記入例を参考にして記載願います。
電子申請で届け出る場合のリンク先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
窓口で届出る場合:事前に管轄保健所にご相談の上、次の様式及び添付書類を窓口へご持参ください。
届出した施設の全部もしくは施設の一部を廃止する場合に必要な届出です。記入例を参考にして記載願います。
電子申請で届出る場合のリンク先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
窓口で届出る場合:事前に管轄保健所にご相談の上、次の様式及び添付書類を窓口へご持参ください。
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