トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > 廃棄物 > 法改正 > 平成29年改正廃棄物処理法について

掲載日:2018年4月2日

ここから本文です。

平成29年改正廃棄物処理法について

第193回国会(平成29年通常国会)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、平成29年6月16日に公布されました。これを踏まえ、関係政省令等の整備を行い、平成30年4月1日より順次施行することとなりました。

関係法令・各通知等については、次の環境省ページをご参照ください。

改正概要

(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化

  • (ア)市町村長,都道府県知事等は,廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に,これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。
    また,当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけることとする。
  • (イ)特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に,紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて,電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また,マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。
    (※電子マニフェストの使用義務付けについては平成32年4月1日施行)

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

人の健康や生活環境に係る被害を防止するため,雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について,これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する都道府県知事への届出,処理基準の遵守等の義務付け処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加等の措置を講ずる。

有害使用済機器規制のページ

(3)二以上の事業者間で行う産業廃棄物の処理

二以上の事業者が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には,当該二以上の事業者は,廃棄物処理業の許可を受けないで,相互に二以上の事業者間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は