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第193回国会(平成29年通常国会)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、平成29年6月16日に公布されました。これを踏まえ、関係政省令等の整備を行い、平成30年4月1日より順次施行することとなりました。
関係法令・各通知等については、次の環境省ページをご参照ください。
人の健康や生活環境に係る被害を防止するため,雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について,これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する都道府県知事への届出,処理基準の遵守等の義務付け処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加等の措置を講ずる。
二以上の事業者が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には,当該二以上の事業者は,廃棄物処理業の許可を受けないで,相互に二以上の事業者間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。
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