水銀関係廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について
平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進するため、平成27年及び平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、平成28年4月1日及び平成29年10月1日に段階的に施行されました。
これらの改正により新しく定義された水銀廃棄物の処理についてよく確認し、処理基準及び委託基準を遵守してください。
改正内容
平成28年4月1日施行
- (1)廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定されました。
- (2)(1)で指定された特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の運搬基準が追加されました。
平成29年10月1日施行
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準及び埋立基準が追加されました。
- 水銀使用製品産業廃棄物の定義及び運搬基準、処分基準が追加されました。
- 水銀含有ばいじん等の定義及び運搬基準、処分基準が追加されました。
- もともと水銀含有の特別管理産業廃棄物である特定有害産業廃棄物の処分基準が追加されました。
- 廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」、又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合には、その旨を処理委託契約書、産業廃棄物管理票及び帳簿に記載することとされました。
- 設置許可対象の施設に廃水銀等の硫化施設(縦覧等を要する。)が追加されました。また、廃水銀等の処分を業として行う場合の施設に係る基準が追加されました。
詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
最新版のガイドラインは関連リンクに掲載されている「環境省(水銀廃棄物ガイドライン等)」からご参照ください。
蛍光管も水銀使用製品産業廃棄物に該当します。留意事項等は以下を御覧ください。
蛍光管破砕業者の皆様へ(PDF:825KB)
排出事業者の注意点(平成29年10月1日以降)
- 廃水銀等、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、当該廃棄物を事業範囲に含んだ業者に委託しなければなりません。
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、処理委託契約書及び産業廃棄物管理票に水銀使用製品及び水銀含有ばいじん等が含まれること及びその数量を記載しなければなりません。
平成29年10月1日より前に、契約締結している委託契約書については、次回の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定することが望ましいです。
処理業者の注意点(平成29年10月1日以降)
- 廃水銀等、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の水銀廃棄物を処理する場合は、必要な許可を取得し運搬基準や処分・再生基準に適合しなければなりません。
- 平成29年10月1日以降に交付する産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証には、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合にはその旨を記載します。
なお,平成29年10月1日時点で「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている方は,新しい基準を満たしている場合は、許可証への記載がなくても、引き続き収集運搬業及び処分業を行うことができます。また、現在すでにこれらを取り扱っている方は、原則として次回の更新許可等申請時にこれらの廃棄物を取り扱う旨の記載をすることとなりますが、その申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合には、変更届手続きを行うことにより書換え交付を受けることができます。
許可証の書換え等の詳細は以下のホームページを御覧ください。
関連リンク