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平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進するため、平成27年及び平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、平成28年4月1日及び平成29年10月1日に段階的に施行されました。
これらの改正により新しく定義された水銀廃棄物の処理についてよく確認し、処理基準及び委託基準を遵守してください。
最新版のガイドラインは関連リンクに掲載されている「環境省(水銀廃棄物ガイドライン等)」からご参照ください。
蛍光管も水銀使用製品産業廃棄物に該当します。留意事項等は以下を御覧ください。
蛍光管破砕業者の皆様へ(PDF:825KB)
平成29年10月1日より前に、契約締結している委託契約書については、次回の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定することが望ましいです。
なお,平成29年10月1日時点で「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている方は,新しい基準を満たしている場合は、許可証への記載がなくても、引き続き収集運搬業及び処分業を行うことができます。また、現在すでにこれらを取り扱っている方は、原則として次回の更新許可等申請時にこれらの廃棄物を取り扱う旨の記載をすることとなりますが、その申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合には、変更届手続きを行うことにより書換え交付を受けることができます。
許可証の書換え等の詳細は以下のホームページを御覧ください。
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