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産業廃棄物収集運搬業

宮城県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、県知事等許可が必要となります。このページでは、許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。

 

1.産業廃棄物収集運搬業の許可申請方法について

※現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、許可申請の受付は原則として郵送により行っています。感染状況の変化により申請方法も変わりますので、申請予定の方はこのページで最新の情報を確認してください。

1.申請受付方法

  • (1)来庁での申請
    管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と手数料を持参
  • (2)郵送での申請
    申請書類を作成後、所管の窓口に郵送希望の連絡をしてから、下記の3点を書留郵便で送付
    • A4サイズのファイルにとじた申請書一式(正本1部と控え(正本のコピー))1部
    • 手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)
    • 返送先を記入したレターパック(控えの返送用)
      ※証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
      ※申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書第1面の日付は記載しないでください。
      ※先行許可制度を御利用の方は、先行許可証(原本)を同封してください。確認後、控えと一緒にお返しします。
      ※新規申請の場合、許可証用として返信用レターパックをもう1部(控えの返送用含め、合計2部)同封してください。
      どちらの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。申請前に再度書類の確認をお願いします。

2.講習会の修了証について

主催者である(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの新型コロナウイルス感染症対策による受講日程の制限等により、許可の更新期限までに講習会の受講ができない場合、下記の誓約書を添付することで更新申請を受け付けます。ただし、更新後の新しい許可証は、修了証の提出後にお渡しします。
この修了証に関する猶予措置は、更新申請の場合のみ適用し、新規申請の場合には適用されません。

なお、この猶予措置の適用期限及び修了証の提出期限は以下のとおりとし、更新申請をしたのち、提出期限までに修了証が提出されない場合は不許可としますので、速やかに講習会を受講してください。

(1)猶予措置の適用期限:令和7年3月31日までに更新期限を迎える事業者に限って有効

(2)修了証の提出期限:令和8年3月31日

2.産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類について

産業廃棄物収集運搬業

各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。

てびき

申請書 添付書類

新規申請のてびき(PDF:1,383KB)

申請用紙
(新規・更新共通)
(ワード:110KB)

添付書類は全申請共通
(ワード:123KB)

※申請書に加えてこちらも必要です。

更新申請のてびき
(PDF:1,402KB)
申請用紙
(新規・更新共通)
(ワード:110KB)
許可事業範囲変更申請のてびき
(PDF:1,335KB)

申請用紙(ワード:115KB)
(事業範囲の変更)(ワード:115KB)
(ワード:115KB)

特別管理産業廃棄物収集運搬業

各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。

てびき

申請書 添付書類

(特別管理)新規許可申請のてびき(PDF:1,448KB)

(特別管理)許可申請用紙
(新規・更新共通)
(ワード:166KB)

添付書類は全申請共通
(ワード:123KB)

申請書に加えてこちらも必要です。

(特別管理)更新許可申請のてびき
(PDF:1,424KB)
(特別管理)許可申請用紙
(新規・更新共通)
(ワード:166KB)

(特別管理)事業範囲変更許可申請のてびき
(PDF:1,402KB)

(特別管理)許可申請用紙
(事業範囲の変更)
(ワード:171KB)

令和2年12月28日施行の環境省令改正により、添付書類の様式が一部変更されました。

3.変更(廃止)届出書について

車両、役員、住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。

産業廃棄物収集運搬業

『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を両方お持ちの方は、それぞれの許可で別々に提出が必要です(同時に提出する場合は、登記簿等の原本は一部にだけ添付し、もう一方はコピーの添付で結構です。)。

4.郵送による書類の受渡しについて

現在当県では、変更届の提出や許可証の受渡しは、原則として郵送で行っています。

変更届・許可証の郵送方法
  変更届・廃止届の場合 許可証の受渡しの場合

当県への送付

  • 届出書の提出は普通郵便でも可
  • 控えに押印が必要な場合は、届出書のコピーと返信用封筒を同封すること
  • 更新、変更、書換の場合、旧許可証の返却は普通郵便でも可
  • 許可申請時又は許可証返却時に新許可証用の下欄の返信用封筒を同封すること

当県から事業者への返送

  • 届出書(控え分)の返信用封筒は普通郵便でも可
  • 普通郵便の場合、重量に応じた切手を貼付けること
  • 新許可証の返信用には、特定記録又は簡易書留分の切手を貼付けた角2型封筒かレターパックを同封すること

普通郵便で郵送可能なものであっても、郵便物の到着に関する確認が必要な方は、特定記録等の配達の記録が残る郵便を御利用ください。

5.産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について

事業を始めて3年未満の方や債務超過等で経理状況が悪化している場合、事業を継続していける経理的基礎を確認するために、追加資料の提出が必要です。詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。

6.収入証紙の購入場所について

申請手数料は、宮城県の収入証紙での納入してください。購入場所は、以下のページをご覧ください。

宮城県出納局会計課「収入証紙のご案内」

県庁舎内で収入証紙を販売していた中央売店が閉店(令和3年3月29日)します。以降の販売方法についても会計課ホームページを御確認ください。

7.産業廃棄物処理業等の許可証に関する用紙変更について

許可証に関する不正行為の防止を図るため、令和2年10月1日以降の交付分から、当県の産業廃棄物処理業等の許可証に用いる用紙を順次偽造防止用紙に変更していきます。

なお、変更以前の用紙でも問題なく利用できるため、用紙切り替えのみの理由での許可証の書換えは行いません。

8.水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の取扱い

平成29年10月1日から、「水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等」の処理基準が追加されました。
平成29年10月1日以降に交付した当県の許可証には、「水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」を記載していますが、まだこれらに関する記載のない許可証をお持ちの方は、次回許可申請の際に必ず取扱いの有無を確認した上で、申請書に必要事項を記載してください。

水銀廃棄物に関することは環境省HP(外部サイトへリンク)の「水銀廃棄物ガイドライン」をご覧ください。

9.標準処理期間及び審査基準について

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管行為を除く。)の許可申請における標準処理期間及び審査基準については、産業廃棄物収集運搬業許可に関する留意点(PDF:144KB)をご覧ください。

10.産業廃棄物を運搬する車両の重複登録禁止について

原則として、1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録をすることはできません。貸し借りをする場合は、借りる事業者は増車の変更届、貸す事業者は減車の変更届を提出してください。

11.産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付けについて

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る運搬車両等には、収集運搬車両である旨の表示と備え付けなければならない書類が定められています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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