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宮城県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、県知事等許可が必要となります。このページでは、許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。
(1)オンラインでの申請
令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができます。
下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
宮城県産業廃棄物収集運搬業オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)
(2)郵送での申請
所管の窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記オンライン申請と同様の申請書類に加え、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を書留郵便で送付してください。
※証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
(3)来庁での申請
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料を持参してください。
上記のどの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。申請前に再度書類の確認をお願いします。
講習会主催者の新型コロナウイルス感染症対策による受講日程の制限等により、許可の更新期限までに講習会の受講ができない場合、下記の誓約書を添付することで特例で更新申請を受け付けていました。
この修了証に関する猶予措置を利用して更新申請された事業者は、令和8年3月31日までに講習会の修了証を申請先窓口まで提出してください。提出期限までに修了証が提出されない場合は不許可とします。
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
てびき |
申請書 | 添付書類 |
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申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
添付書類は全申請共通 |
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更新申請のてびき (PDF:1,402KB) |
申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
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許可事業範囲変更申請のてびき (PDF:1,335KB) |
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
てびき |
申請書 | 添付書類 |
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(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
申請書に加えてこちらも必要です。 |
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(特別管理)更新許可申請のてびき (PDF:1,424KB) |
(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
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(特別管理)許可申請用紙 (事業範囲の変更) (ワード:171KB) |
令和2年12月28日施行の環境省令改正により、添付書類の様式が一部変更されました。
車両、役員、住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を両方お持ちの方は、それぞれの許可で別々に提出が必要です(同時に提出する場合は、登記簿等の原本は一部にだけ添付し、もう一方はコピーの添付で結構です。)。
現在当県では、各種申請や変更届の提出は原則として郵送またはオンラインで行っており、許可証の受渡しについても、原則郵送対応をお願いしています。
特に車両の変更届など、原本の送付が不要な届出についてはオンラインでの届出をご検討ください。
宮城県産業廃棄物収集運搬業申請フォーム(外部サイトへリンク)
宮城県産業廃棄物収集運搬業届出フォーム(外部サイトへリンク)
変更届・廃止届の場合 | 許可証の受渡しの場合 | |
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当県への送付 |
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当県から事業者への返送 |
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普通郵便で郵送可能なものであっても、郵便物の到着に関する確認が必要な方は、特定記録等の配達の記録が残る郵便を御利用ください。
事業を始めて3年未満の方や債務超過等で経理状況が悪化している場合、事業を継続していける経理的基礎を確認するために、追加資料の提出が必要です。詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
申請手数料は、宮城県の収入証紙または各申請先庁舎に設置のセルフレジ等で納入できます。宮城県収入証紙の購入場所は、以下のページをご覧ください。
そのほか、オンラインによる申請も可能です。活用をご検討ください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管行為を除く。)の許可申請における標準処理期間及び審査基準については、産業廃棄物収集運搬業許可に関する留意点(PDF:144KB)をご覧ください。
原則として、1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録をすることはできません。貸し借りをする場合は、借りる事業者は増車の変更届、貸す事業者は減車の変更届を提出してください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る運搬車両等には、収集運搬車両である旨の表示と備え付けなければならない書類が定められています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
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