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掲載日:2024年6月11日

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産業廃棄物処理施設等の設置に際し、事前手続を省略できる場合

事前手続が省略できる産業廃棄物処理施設等について

  • 産業廃棄物処理施設等の設置等をしようとする場合、適正化条例施行規則第8条第3項各号及び第4項のいずれかの産業廃棄物処理施設等に該当すれば、適正化条例第14条第1項ただし書及び第2項ただし書が適用され、事前手続の一部若しくは全てが免除されます。
  • しかし、事前手続の途中で施設設置予定者が変更された場合、適正化条例施行規則第8条第3項各号及び第4項のいずれかの産業廃棄物処理施設等であっても、適正化条例第14条第1項ただし書及び第2項ただし書は適用されません。つまり、最初から事前手続を行うことになります。
  • また、国又は地方公共団体が産業廃棄物処理施設等の設置等をしようとする場合は、適正化条例第14条第1項ただし書及び第2項ただし書により事前手続は免除されます。
  • 詳しくは、各保健所に御確認ください。

全ての事前手続が省略できる場合

全ての事前手続が省略できる場合表
適正化条例施行規則第8条第3項 概要及び事例

第1号

事業者が、自らの事業(産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第六十七条第一項の破砕業又は省令第十条の三第二号の指定を受けて行う事業(以下「産業廃棄物処理業等」という。)を除く。以下この項において同じ。)の活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために当該事業活動を営んでいる場所に設置等をしようとする産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条の二に規定するものを除く。)

  • 自社処理施設
  • 第二種施設
  • 事業活動の場における設置等
  • 施設の設置許可又は変更許可
(例)自らの事業に伴って生ずる木くずの破砕処理施設(政令第7条第8号の2)を自らの事業に伴って生ずる廃プラスチック類の破砕処理施設(政令第7条第7号)として使用する場合

第7号

老朽化した施設を更新するために設置等をしようとする産業廃棄物処理施設等であって、処理能力が減少するもの及び処理能力の増加が十パーセント以内であるもの

処理能力増加10%以内の更新

第8号

処理能力が十パーセント以上減少することのみによって行う法第十四条の二第三項及び法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出に係る産業廃棄物処理施設(前号に掲げるものを除く。)

処理能力減少10%以上の変更

第9号

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に搭載され、又はけん引されて移動する産業廃棄物処理施設等であって、産業廃棄物が排出される現場において当該産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(産業廃棄物処理施設にあっては、知事が特別の理由があると認めるものに限る。)

  • 移動式の産業廃棄物処理施設等
  • 排出現場内設置
  • 産業廃棄物処理施設の場合
    • 移動式汚泥脱水施設
    • 移動式がれき類等破砕施設

第10号

省令第十条の三第二号の指定を受けるもののうち一般指定に係る産業廃棄物処理施設等

一般指定

第11号

公益財団法人宮城県環境事業公社が設置等をしようとする産業廃棄物処理施設等

 
第12号
前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認める産業廃棄物処理施設等
 

 

事前手続の一部を省略できる場合

事前手続の一部を省略できる場合表
適正化条例第8条第三項 概要及び事例
第2号
事業者が現に自らの事業の用に供している産業廃棄物処理施設であって、新たに自らの事業の活動に伴って生ずる他の産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
  • 自社の産業廃棄物処理施設→自社の他の産業廃棄物を処理を行う場合
  • 事業活動以外の場に設置等をしようとする第二種施設
  • 第一種施設
  • 施設の設置許可又は変更許可
(例)自らの事業に伴って生ずる廃油の焼却施設を自らの事業に伴って生ずる廃プラスチック類の焼却施設として使用する場合
第3号
事業者が現に自らの事業の用に供している産業廃棄物処理施設以外の施設であって、新たに自らの事業の活動に伴って生ずる産業廃棄物の処理に供されることとなる産業廃棄物処理施設(第一号に掲げるものを除く。)
  • 自社の産業廃棄物処理施設以外の施設→自社の産業廃棄物処理施設となる場合
  • 事業活動以外の場に設置等をしようとする第二種施設
  • 第一種施設
  • 施設の設置許可又は変更許可
(例)既存のボイラーで自らの事業に伴って生ずる木くずを焼却使用とする場合
第4号
既存の法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設等その他の施設であって、新たに産業廃棄物処理業等の用に供されることとなるもの
  • 既存施設
  • 新たに産業廃棄物処理業等に供されるもの
(例)製造業者が排ガス処理施設で使用していた酸に代えて他の事業者が排出した廃酸を使用する場合(産業廃棄物処分業の用に供する廃酸処理施設)
第5号
産業廃棄物処理業等の用に供されている既存の産業廃棄物処理施設等であって、新たに他の産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(第一号に掲げるものを除く。)
  • 産業廃棄物処理業等の用に供されている既存の産業廃棄物処理施設等
  • 他の産業廃棄物の処理に転用
  • 自社処理用(第1号に掲げるものを除く。)
  • 産業廃棄物処理業等用
(例)現に産業廃棄物処分業の用に供されている木くずの破砕施設で自らの事業活動に伴って生ずる又は他者が排出する廃プラスチック類を破砕しようとする場合
第6号
産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設等であって、現に産業廃棄物処理業等を営んでいる場所において、新たに設置する既存の産業廃棄物処理施設等と同種のもの又は老朽化した施設を更新するために設置等をしようとするものであり、かつ、処理能力の増加が十パーセントを超えるもの
  • 第三種施設
  • 産業廃棄物処理業等の場所で行うもの
  • 既存施設の増設
  • 処理能力増加10%超の更新

(例)産業廃棄物処分業の用に供されている1日当たりの処理能力が10立方メートルの動植物性残さの堆肥化施設の更新により1日当たりの処理能力が15立方メートルになる場合

第12号
前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認める産業廃棄物処理施設等
 

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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