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適正化条例施行規則第8条第3項 | 概要及び事例 |
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第1号 事業者が、自らの事業(産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第六十七条第一項の破砕業又は省令第十条の三第二号の指定を受けて行う事業(以下「産業廃棄物処理業等」という。)を除く。以下この項において同じ。)の活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために当該事業活動を営んでいる場所に設置等をしようとする産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条の二に規定するものを除く。) |
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第7号 老朽化した施設を更新するために設置等をしようとする産業廃棄物処理施設等であって、処理能力が減少するもの及び処理能力の増加が十パーセント以内であるもの |
処理能力増加10%以内の更新 |
第8号 処理能力が十パーセント以上減少することのみによって行う法第十四条の二第三項及び法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出に係る産業廃棄物処理施設(前号に掲げるものを除く。) |
処理能力減少10%以上の変更 |
第9号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に搭載され、又はけん引されて移動する産業廃棄物処理施設等であって、産業廃棄物が排出される現場において当該産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(産業廃棄物処理施設にあっては、知事が特別の理由があると認めるものに限る。) |
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第10号 省令第十条の三第二号の指定を受けるもののうち一般指定に係る産業廃棄物処理施設等 |
一般指定 |
第11号 公益財団法人宮城県環境事業公社が設置等をしようとする産業廃棄物処理施設等 |
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第12号 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認める産業廃棄物処理施設等 |
適正化条例第8条第三項 | 概要及び事例 |
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第2号 事業者が現に自らの事業の用に供している産業廃棄物処理施設であって、新たに自らの事業の活動に伴って生ずる他の産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(前号に掲げるものを除く。) |
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第3号 事業者が現に自らの事業の用に供している産業廃棄物処理施設以外の施設であって、新たに自らの事業の活動に伴って生ずる産業廃棄物の処理に供されることとなる産業廃棄物処理施設(第一号に掲げるものを除く。) |
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第4号 既存の法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設等その他の施設であって、新たに産業廃棄物処理業等の用に供されることとなるもの |
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第5号 産業廃棄物処理業等の用に供されている既存の産業廃棄物処理施設等であって、新たに他の産業廃棄物の処理を行うこととなるもの(第一号に掲げるものを除く。) |
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第6号 産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設等であって、現に産業廃棄物処理業等を営んでいる場所において、新たに設置する既存の産業廃棄物処理施設等と同種のもの又は老朽化した施設を更新するために設置等をしようとするものであり、かつ、処理能力の増加が十パーセントを超えるもの |
(例)産業廃棄物処分業の用に供されている1日当たりの処理能力が10立方メートルの動植物性残さの堆肥化施設の更新により1日当たりの処理能力が15立方メートルになる場合 |
第12号 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認める産業廃棄物処理施設等 |
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