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掲載日:2025年4月1日

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【公募開始】令和7年度宮城県産業廃棄物最終処分場立地地域共生促進支援事業補助金について

1.制度の概要

この事業(補助金)は、産業廃棄物税特別徴収義務者が行う産業廃棄物最終処分場の周辺地域との共生を促進するための事業の経費に対し、その経費の一部を補助するものです。

2.対象者

補助事業を実施する前年度において、産業廃棄物税条例(平成16年宮城県条例第19号。以下「税条例」という。)第9条に規定する特別徴収義務者として産業廃棄物税の納入実績のある者に限る。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

  • (1)税条例第14条に規定する申告納付のみの者
  • (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
  • (3)宮城県税を滞納している者

3.補助対象事業

最終処分場(最終処分場の跡地を含む。)の敷地境界から原則として5km以内の範囲で補助対象者が行う事業で、次の事業区分によるものとする。

  • (1)最終処分場の円滑な事業実施に資する事業(実施範囲の適用は除外)
    • イ普及啓発のための環境学習教室、環境イベント等の開催
    • ロ最終処分場の理解促進・イメージアップのための啓発資材等の作成
  • (2)最終処分場(跡地を含む。)及びその周辺の緑化(植栽)及びその付帯設備の整備(修繕を含む。)
  • (3)最終処分場(跡地を含む。)への見学者等の受入れに必要な設備・機材の設置(修繕を含む。)
  • (4)最終処分場(跡地を含む。)立地周辺地域とともに実施する環境美化に関する事業
  • (5)住民の危険の未然防止や安全性の向上に必要な道路及び附帯設備の補修・改修について、道路管理者の承認を得て行う工事に関する事業【新設】
  • (6)その他最終処分場立地周辺地域(住民)との共生に知事が必要と認める事業

4.補助対象経費

上記補助事業に係る事業区分(1)から(6)までに要する経費とする。

令和4年度事業から、補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く取扱いに変更しました。

5.補助率・補助限度額

補助率:2分の1以内
補助上限額:500万円又は補助対象者の前年度の産業廃棄物税納入額の100分の5に相当する金額のうち、いずれか低い額とする。

6.募集期間

申請書類は下記の募集期間内に電子申請システムにより提出してください。

先着順に審査を行い、予算の上限に達した場合には募集を終了します。

募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

送付先:原則、電子申請システム【申請フォーム】(外部サイトへリンク)による申請をお願いします。

問合せ先:循環型社会推進課リサイクル推進班(メール:junkanr@pref.miyagi.jp、電話:022-211-2649)

注:申請時に必要な「前年度の宮城県産業廃棄物税の納税証明書」及び「宮城県税の納税証明書」は原本の写しを提出してください。証明書原本は完了検査時に確認します。

7.実績報告

補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書等を提出してください。

提出期限:補助事業の完了若しくは廃止承認の日から30日以内又は交付決定のあった日の属する県の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

送付先:原則、電子申請システム【実績報告フォーム】(外部サイトへリンク)による提出をお願いします。

8.留意事項

事業着手は交付決定後となります。交付決定前に事業に着手することは認められませんので、御注意ください。

9.要綱・様式等

お問い合わせ先

循環型社会推進課リサイクル推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2649

ファックス番号:022-211-2390

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