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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「令和2年度産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業に関する講習会」は、4月・5月分の中止が決定しています。
そのため、更新期限が迫っているがまだ講習会を受講していない許可業者の方については、申請時に別紙の誓約書を添付することにより、申請を受け付けます。なお、この措置は更新申請のみの取り扱いであるため、新規申請の方は従来通り、必ず修了証の添付が必要です。
別紙誓約書…誓約書(PDF:361KB)
他者からの委託を受けて産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分を行う場合は、それぞれの処分業許可を取得する必要があります。新規の許可取得を計画する場合は、必ず事前に許可申請窓口に、相談にお越しいただくようお願いします。
平成29年10月1日に施行される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の処理基準等が追加され、産業廃棄物処分業の許可証においてその取り扱いを明らかにするとことなりました。
平成29年10月1日時点でこれらを取り扱っている方について、引き続き水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合にあっては、原則として次回の更新許可等申請時にこれらの廃棄物を取り扱う旨の記載をすることとなります。なお、許可申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合には、変更届に以下の事項を記載した書類(任意の様式)を添付し、管轄保健所等へ提出することにより、書換え交付を受けることができます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準、水銀回収が義務づけられているもの等については、「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等をご覧下さい。
産業廃棄物処分業の許可申請書には、産業廃棄物処分業の許可基準である「継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」を判断する上で必要な書類を添付して提出してください。
詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
てびき | 申請用紙等 |
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