ここから本文です。
令和7年3月からオンラインでの申請・届出を開始しました。
オンライン申請を活用することで、オンライン決済で申請手数料の支払いができます。
(1)オンラインでの申請
下記フォームからオンラインで申請し、手数料決裁の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
宮城県産業廃棄物処分業オンライン申請フォーム
A4サイズのファイルにとじた申請書一式:1部
(申請書一式が所管窓口に到達した際に、書類受理の旨のメールが送付されます。)
(所管窓口での書類受理の証明が必要な場合は、申請書の写し及び返送先を記入したレターパックを同封してください。)
※申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書第1面の日付は記載しないでください。
※閉庁日は郵便物の受け取りはできません。翌営業日の受け取りになります。許可期限日が閉庁日と重なる場合などは直前の開庁日までに届くよう余裕をもって発送してください。
※先行許可制度を御利用の方は、先行許可証(原本)を同封してください。確認後、控えと一緒にお返しします。
※新規申請の場合、許可証用として返信用レターパックを1部同封してください。
(2)郵送での申請
所管の窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記オンライン申請と同様の申請書に加え、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を書留郵便で送付してください。証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
(3)来庁での申請
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料を持参してください。
上記のどの申請方法でも、書類や申請手修了が不足している場合は受付できません。申請前に再度書類の確認をお願いします。
申請手数料は、宮城県の収入証紙または各申請先庁舎に設置のセルフレジ等で納入できます。宮城県収入証紙の購入場所は、以下のページをご覧ください。
そのほか、オンラインによる申請も可能です。活用をご検討ください。
講習会主催者の新型コロナウイルス感染症対策による受講日程の制限等により、許可の更新期限までに講習会の受講ができない場合、下記の誓約書を添付することで特例で更新申請の受付を実施しておりました。
この終了証に関する猶予措置を利用して更新申請される事業者は、令和7年3月31日までに更新期限を迎える事業者に限って有効とし、同年4月1日以降は廃止します。また、下記の誓約書を添付して更新許可申請がなされた事業者については、令和8年3月31日までに講習会の修了証を申請先窓口まで提出してください。提出期限までに修了証が提出されない場合は不許可とします。
別紙誓約書…誓約書(PDF:361KB)
他者からの委託を受けて産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分を行う場合は、それぞれの処分業許可を取得する必要があります。新規の許可取得を計画する場合は、必ず事前に許可申請窓口に、相談にお越しいただくようお願いします。
平成29年10月1日に施行される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の処理基準等が追加され、産業廃棄物処分業の許可証においてその取り扱いを明らかにするとことなりました。
平成29年10月1日時点でこれらを取り扱っている方について、引き続き水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合にあっては、原則として次回の更新許可等申請時にこれらの廃棄物を取り扱う旨の記載をすることとなります。なお、許可申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合には、変更届に以下の事項を記載した書類(任意の様式)を添付し、管轄保健所等へ提出することにより、書換え交付を受けることができます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準、水銀回収が義務づけられているもの等については、「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等をご覧下さい。
産業廃棄物処分業の許可申請書には、産業廃棄物処分業の許可基準である「継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」を判断する上で必要な書類を添付して提出してください。
詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
てびき | 申請用紙等 |
---|---|
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています