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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」と表記します。)では,(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処分業・最終処分業)の許可の基準の一つに「(特別管理)産業廃棄物の処分を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」という項目が定められています。
宮城県では,(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処分業・最終処分業)の許可申請(新規・更新・事業範囲の変更許可)の際に規則に定める書類のほか,経営状況に応じて,経理的基礎の有無を判断するために,追加資料等の提出を求めることがありますので,各種申請書を提出される際はご注意願います。
経理的基礎について,申請に際し,添付する書類は以下のとおりです。
自己資本比率 |
直前3年間の経常利益の平均値 | 直前期分の経常利益 | 追加提出する書類等 |
---|---|---|---|
0~10%未満 | 赤字 | 赤字 |
|
マイナス (債務超過) |
黒字 | 黒字 |
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黒字 | 赤字 |
|
|
赤字 | 黒字 |
|
|
マイナス (債務超過) |
赤字 | 赤字 | この区分の場合には,原則的に経理的基礎があるとは認められません。 |
※自己資本比率(%)純資産(自己資本)÷総資本×100
総資本;純資産+負債(流動+固定)
(※営業実績は,個人事業主としての営業実績であり,給与所得者としての実績は除きます。)
直前期の資産の状況 | 直前3年間の所得税の納税状況 | 提出する書類等について |
---|---|---|
資産<負債 | 納税が発生している年あり |
|
資産<負債 | 毎年納税していないが,青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は,収支内訳書の所得金額)が,プラスである。 |
|
資産<負債 | 毎年納税額が発生していない。 | この区分の場合には,原則的に経理的基礎があるとは認められません。 |
※資産と負債の関係は,許可申請の直前期における状況です。
※所得税の納税証明書の「納付すべき税額」が,0円の場合でも,確定申告書において青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は,確定申告書の収支内訳書の所得金額)が,プラスである場合は,納税したものとみなします。
(※個人で申請される方の営業実績は,個人事業主としての営業実績であり,給与所得者としての実績は除きます。)
様式3(ワード:26KB) 様式3(PDF:19KB)
様式2-1(エクセル:24KB)
様式2-2(エクセル:23KB)
※金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表を添付
様式3(ワード:26KB) 様式3(PDF:19KB)
様式2-4(エクセル:18KB)
※金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表を添付
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