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廃棄物処理法上、産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬と処分の区分に応じて、必要な記載事項を記載した帳簿を作成し、保存しなければならないこととされています。(詳しくはチラシ(PDF:512KB)をご確認ください。)
なお、マニフェストを電子マニフェストの受渡確認表や紙マニフェストを帳簿の記載に代用することも可能です。その場合の注意点等については以下をご確認ください。
産業廃棄物の数量(委託量、運搬量又は受入量。有価物を収拾する場合は当該数量。)
マニフェストを帳簿に代用する場合の確認項目 | 備考 | |||
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産業廃棄物処分業者の場合 |
電子マニフェストを活用した帳簿作成方法(PDF:1,258KB)を御覧ください。
(「電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について(平成19年12月19日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課事務連絡)別添)
帳簿の記載事項は以下の通りです。市販マニフェストを利用する場合は、帳簿に記載しなければならない事項が不足している場合がありますので、必要な補足を行う必要があります。
帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。
産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目
産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目
備考:運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
帳簿記載事項の詳細は、廃棄物処理法施行規則第8条の5第3号を御覧ください。
帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。
産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目
産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目
備考:運搬又は処分に係る特別管理産業廃棄物に廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、当該特別管理産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。
区分 | 記載事項 | 記載の期限 |
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収集又は運搬 |
産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目の種類ごとに、以下の項目
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1,3~5毎月末まで 2管理票を交付又は回付された日 から10日以内 |
運搬の委託 |
産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
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1,2,4毎月末まで 3管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで |
処分 |
産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
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1,3~5毎月末まで 2管理票を交付又は回付された日か ら10日以内 |
処分の委託 |
産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
|
1,2,8毎月末まで 3~7管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで |
備考:収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。
区分 | 記載事項 | 記載の期限 |
---|---|---|
収集又は運搬 |
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目の種類ごとに、以下の項目
|
1,3~5毎月末まで 2管理票を交付又は回付された日から10日以内 |
運搬の委託 |
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
|
1,2,4毎月末まで 3管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで |
処分 |
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
|
1,3~5毎月末まで 2管理票を交付又は回付された日から10日以内 |
処分の委託 |
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目
|
1,2,8毎月末まで 3~7管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで |
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