廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17の規定により,廃棄物が地下にある土地の形質が変更されることで,生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして法施行令で定める土地の区域を知事が指定します。
なお,当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は,土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
廃棄物が地下にある土地の指定について(PDF:513KB)
指定区域の範囲【法施行令第13条の2,法施行規則第12条の31,法施行規則第12条の32】
- 廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
- 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に,廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
- 法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち,廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの
- 市町村又は廃棄物処理業者が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る埋立地のうち,廃止されたもの
- 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置が講じられた廃棄物の埋立地
- 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき原位置封じ込め措置が講じられた廃棄物の埋立地
- 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき廃棄物が含まれる範囲の土地をコンクリート,アスファルト又は土砂で覆い,これらの覆いの損壊を防止する措置が講じられた廃棄物の埋立地
指定区域
指定区域一覧(PDF:195KB)
指定区域台帳を廃棄物対策課で閲覧することができます。