廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)の形質を変更する場合の手続きについて
廃棄物が地下にある土地の形質が変更されることで,生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として知事が指定した区域内の土地の形質を変更しようとする者は,その変更内容を知事に届け出ることが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で義務付けられています。
土地の形質の変更届出【法第15条の19】
- 第1項 指定区域内で,土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
- 第2項 指定された際,当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
- 第3項 指定区域内で,非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内)
土地の形質の変更届出書【法施行規則第12条の35】
様式第三十五号(ワード:33KB)
添付書類
- 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
- 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
- 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
- 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
- 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図,立面図及び断面図
- 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
- 石綿含有一般廃棄物,水銀処理物,廃水銀等処理物,廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は,当該廃棄物の位置を示す図面
届出の対象とならない軽易な行為等【法第15条の19第1項第2号,法施行規則第12条の37】
- 廃棄物の埋立地の設備(例えば,擁癖等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
- 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
- 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
その他の留意事項
宅地建物取引業法第35条第1項(PDF:12KB)の規定により,宅地建物取引業者は,不動産取引の相手方等に対して,対象となる土地に関し,土地の形質の変更届出書が知事に対して提出がされている場合は,その内容について書面により説明することが義務付けられています。