ここから本文です。
宮城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に係る、設置の許可を要する産業廃棄物処理施設のうち、法施行令第7条の2に掲げる施設を除く施設について、産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する要綱で第二種施設と定義し、設置許可申請前に行わなければならない事前手続を定めています。
具体的には、以下の施設です。
令第7条 | 施設の種類 |
---|---|
第1号 | 汚泥の脱水施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの |
第2号 | 汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの |
第4号 | 廃油の油水分離施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの |
第6号 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの |
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの |
第8号の2 | 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であって、 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの |
第二種施設を設置し、使用を開始するまでには、以下の手続を行う必要があります。
各手続については、以下のページを御覧の上、立地しようとする市町村を管轄する保健所に御相談ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す