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マニフェストを交付した排出事業者は、次の場合、すみやかに当該委託にかかる産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。
また、「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。
※排出事業場が仙台市内の場合は仙台市長に提出する必要があります。
仙台市担当部署:仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課(電話:022-214-8235)
措置内容等報告の対象 | 報告期限 | ||
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マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 | ||
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 | ||
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 | ||
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
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