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平成29年6月に行われた廃棄物処理法の改正により、平成30年4月1日から二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度が始まりました。
通常、排出事業者とは別の事業者が他者の産業廃棄物の処理を行う場合、処理を受託する事業者は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
今回の特例制度は、株式保有割合など一定の基準をみたした企業グループ内において認定を受けると、グループ内で処理する場合は産業廃棄物処理業許可が不要となるものです。
受付相談窓口は廃棄物対策課です(県内各保健所では受付しておりません)。
なお、仙台市の区域内のみで産業廃棄物処理を行う事業者については、仙台市環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
上記様式の他、基準を満たすことを説明する書類が必要となります。
基準、添付書類については環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトへリンク)
上記の金額分の宮城県収入証紙を申請書に添えて提出してください。
特例認定の変更・廃止届出書(様式第5号の5)(ワード:43KB)
認定を受けた事業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係産業廃棄物の処理に関し、報告書を廃棄物対策課に提出してください。
お問い合わせ先
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