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掲載日:2025年3月24日

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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度について

1.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

平成29年6月に行われた廃棄物処理法の改正により、平成30年4月1日から二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度が始まりました。

通常、排出事業者とは別の事業者が他者の産業廃棄物の処理を行う場合、処理を受託する事業者は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

今回の特例制度は、株式保有割合など一定の基準をみたした企業グループ内において認定を受けると、グループ内で処理する場合は産業廃棄物処理業許可が不要となるものです。

2.認定申請の手続き

(1)申請書提出窓口と提出部数

受付相談窓口は廃棄物対策課です。

なお、仙台市の区域内のみで産業廃棄物処理を行う事業者については、仙台市環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。

  • 認定申請の受付は予約制となりますので、事前に廃棄物対策課施設班(022-211-2648)にご連絡ください。
  • 申請書類は正副2部をご用意ください。

(2)申請様式

上記様式の他、基準を満たすことを説明する書類が必要となります。

基準、添付書類については環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトへリンク)

(3)認定申請手数料

  • 新規認定申請…147,000円
  • 変更認定申請…134,000円

上記の金額分の宮城県収入証紙を申請書に添えて提出してください。

(4)申請方法

申請方法は、次の通りです。

いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。

申請前に再度書類の確認をお願いします。

オンライン決済を併用した申請

令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができるようになりました。

下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定_環境生活部廃棄物対策課(外部サイトへリンク)

留意事項
  • 申請書類は、A4サイズのファイルにとじてご提出ください。
  • 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記載しないでください。
  • 申請窓口での書類受理の証明が必要な場合は、申請書の写し及び返送先を記入したレターパックを同封してください。
  • 申請書一式を申請窓口受理した際に、その旨のメールを送付します。

郵送での申請

申請窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記「オンライン決済を併用した申請」と同様に申請書類をご準備いただき、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を同封し、書留郵便で送付してください。

  • 証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
  • 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記載しないでください。
  • 先行許可制度を御利用の方は、先行許可証(原本)及び返送用レターパックを同封してください。確認後、返送します。

来庁での申請

申請窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を持参してください。

3.軽微変更の届出・廃止の届出

  • 認定を受けた事業者が上記に該当しない軽微な変更をしたときは、共同して、変更の日から10日以内に、当該変更につき廃棄物対策課に届出を行ってください。
  • 認定を受けた事業者が認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、共同して、廃止の日から10日以内に廃棄物対策課に届出を行ってください。

特例認定の変更・廃止届出書(様式第5号の5)(ワード:43KB)

4.報告

認定を受けた事業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係産業廃棄物の処理に関し、報告書を廃棄物対策課に提出してください。

特例認定報告書(様式第5号の7)(ワード:61KB)

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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