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積替え又は保管を伴わない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の申請については、当分の間適用しませんが、経理的基礎の状況によっては、追加資料等を求める場合があります。
(※営業実績は、個人事業主としての営業実績であり、給与所得者としての実績は除きます。)
直前期の資産の状況 | 直前3年間の所得税の納税状況 | 提出する書類等について |
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資産<負債 | 納税額が発生している年あり |
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資産<負債 | 毎年納税額が発生していないが、青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)がプラスである。 |
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資産<負債 | 毎年納税額が発生していない(青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)が、ゼロ又はマイナスであるが、直前3年間の負債額が年々少なくなっている。 (少なくとも直前3年間の負債の状況で初年度と最終年度の比較において、負債額が増加していない。 |
※この区分に該当する方は、追加資料の提出前に様式2-5(エクセル:19KB)を作成し、申請する機関に事前に相談願います。 ※金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表を添付
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資産<負債 | 毎年納税額が発生していない。 (青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)が、ゼロ又はマイナスであり、上記以外の場合 |
この区分の場合には、原則的に経理的基礎があるとは認められません。 |
※資産と負債の関係は、許可申請の直前期における状況です。
※所得税の納税証明書の「納付すべき税額」が0円の場合でも、確定申告書において青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、確定申告書の収支内訳書の所得金額)がプラスである場合は、納税したものとみなします。
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