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第一種施設、第二種施設の設置をしようとする事業者は、立地計画の概要に対する地域住民等、関係市町村長及び県からの意見通知を受けたら、法で定める生活環境影響調査(環境アセスメント)の実施に係る手続(指導要綱第三章)を行うこととなります。
施設計画と生活環境影響調査の実施計画(以下,「施設計画等」という。)については、計画書の縦覧や地域住民等への説明が必要です。
施設計画等に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について、以下の書類を持参の上で、関係市町村と協議を行ってください。
説明の対象となるのは、以下の範囲の地域住民等です。
当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民
適正化条例施行規則第8条第1項
1から3のいずれかに居住し、かつ、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者
第一種施設を設置しようとする事業者は、施設計画等を記載した書類を公衆の縦覧に供し、施設の設置に関して利害関係を有する者(地域住民等を含む。)が生活環境保全上の見地からの意見書を提出する機会を設けなければなりません。また、当該計画書の縦覧場所及び地域住民等への説明の日程等を公告しなければなりません。(第二種施設の場合は、公告は必要ありません)
施設計画等に係る地域住民等への説明事項は、以下のとおりです。
適正化条例第14条第2項
産業廃棄物処理施設等の構造、処理能力
周辺地域の生活環境に及ぼす影響
その他
説明を行ったら、その内容、地域住民等から出された意見及びそれに対する回答、対応内容などを記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成し、立地を計画する場所を所管する保健所に提出してください。
なお、保健所への提出と平行して、報告書は下記の方法により公開しなければなりません。
説明会報告書・説明会実施報告書(ワード:31KB)
添付資料(指導要綱様式第4号欄外)
公開方法(条例第14条第3項、条例施行規則第8条第5項)
公開期間
施設計画等協議書の提出時~施設設置等許可申請書の提出時
施設計画等協議書は、立地計画概要書に関係法令等による修正が加えられ、生活環境保全上の見地から提出された地域住民等の意見が反映されたものとして位置付けされます。
施設計画等協議書は、産業廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を管轄する保健所に提出します。提出された施設計画等協議書は保健所長から関係市町村長に提示され、生活環境保全上の見地からの意見を求めることとなります。
なお、施設計画等協議書の添付書類(指導要綱別表2)(PDF:83KB)のうち、立地計画概要書に添付した書類と変更がないものについては、その旨を記すことで添付を省略することができます。
施設計画等協議書申請様式等
施設計画協議書の提出があった際は、県の職員が立地予定地の現場確認を行います。その際には、事業者等にも同行を求めることとなります。また、施設計画等に関して、関係市町村長に生活環境保全上の見地からの意見を求めます。
産業廃棄物処理施設の設置等に関し専門的知識を有する者の意見を聞くため、案件に応じて「廃棄物処理施設専門委員説明会」を開催しています。専門委員会については以下のページをご参照ください。
生活環境影響調査は、これらの意見を勘案した知事の通知(施設計画等意見書)の内容を踏まえて実施してください。
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