マニフェストに係る報告について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について
マニフェスト交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに前年度1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(排出事業場が政令市の場合は政令市長)に報告する必要があります。
(※)紙マニフェストを交付した分が対象です。電子マニフェストを使用した分については提出する必要はありません。
(※)産業廃棄物の排出量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上の事業場を有する事業者は、産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画書の提出も必要です。(多量排出事業者処理計画等の作成及び報告について)
報告期限
令和6年度の実績報告(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの実績)の報告期間は令和7年4月1日から令和7年6月30日までとなります。
報告書様式
外部サイトの「みやぎ産廃報告ネット」に報告様式を掲載しておりますので、ダウンロードの上ご活用いただきますようお願いいたします。
(外部サイトへリンク)
記入上の注意点
- 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記載します。ただし、やむを得ず複数の種類が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱うこともできます。産業廃棄物の種類は、次の一覧表をご参照ください。
⇒産業廃棄物種類一覧表(換算係数含む)(PDF:159KB)
- 排出量の単位はトンで記載します。比重が不明なものについては、上記一覧表に記載の換算係数をご参照ください。また、最新の日本標準産業分類については、総務省のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
- 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、それ以外の産業廃棄物と分けて記載します。
提出方法
- 下のバナーをクリックして、「みやぎ産廃報告ネット」で提出いただきますようお願いします。
(外部サイトへリンク)
「みやぎ産廃報告ネット」による提出方法概要(PDF:719KB)
- 郵送での受付もできますが、副本(控え)の返送は行いませんので御留意願います。また、報告書の到着確認について、個別のお問合せに応じることができません。確認が必要な場合は、レターパック等の記録が残る方法で提出いただきますようお願いします。
- 窓口で正副2部提出した場合のみ、提出時に受付印を押した副本(控え)を返却いたします。
お問い合わせ
1.「みやぎ産廃報告ネット」の入力方法などのシステムに関すること
「みやぎ産廃報告ネット」の「お問い合わせ(メールサービス)」にてお問い合わせいただきますようお願いします。
(外部サイトへリンク)
2.その他、産業廃棄物管理票に関すること
- 排出事業場所在地が仙台市以外の市町村の場合→所在地を管轄する保健所(連絡先)
- 建設業であって、排出事業場所在地が「宮城県内一円(仙台市を除く)」の場合(仙台市を除く宮城県内の建設現場等が2か所以上ある場合)→廃棄物対策課指導班(電話:022-211-2463)
- 排出事業場が仙台市内の場合→仙台市環境局資源循環部事業ごみ減量課(電話:022-214-8235)
罰則等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の6により、都道府県知事は、産業廃棄物管理票に係る規定を遵守していないと認められるときは、産業廃棄物の適正な処理に関し、必要な措置を講ずるよう勧告することができることとされています。また、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができることとされています。さらに、公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命じることができることとされています。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。