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第一種施設の設置を計画する事業者は、産業廃棄物処理施設設置許可申請書提出の前に、生活環境影響調査の結果と設置許可申請書の内容について、地域住民等に説明を行わなければなりません。
設置許可申請に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について、関係市町村に相談を行ってください。
説明の対象となるのは、以下の範囲の地域住民等です。
適正化条例第14条
当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民
適正化条例施行規則第8条第1項
1又は2のいずれかに居住し、かつ、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者
地域住民等への説明事項は、以下のとおりです。
適正化条例第14条第2項
地域住民等は、この説明の翌日から二週間を経過する日までの間、施設の設置計画に関し、生活環境保全上の見地からの意見書を事業者に提出することができます。事業者は、地域住民等から出された意見及びそれに対する回答、対応内容などを記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成し、立地を計画する場所を所管する保健所に提出してください。
また、報告書は以下の方法により公開しなければなりません。
施設設置等許可申請書の提出時 ~ 法第15条の2の3において準用する法第8条の4第1項の規定による閲覧の開始時
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