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高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、「PCB特別措置法」により、事業地域ごとに定められた計画処理完了期限の1年前を処分期間としており、処分期間内に処分又は処分委託しない場合には「PCB特別措置法」により罰則規定が設けられております。
宮城県は北海道事業地域に該当していますが、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間が迫っており、安定器及び汚染物等は令和5年3月末、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月末が処分期間となっております。
特に、電気工作物でないX線発生装置や、溶接機等の非自家用電気工作物の中に組み込まれているコンデンサーについては、他の事業地域においても処分期間終了後に存在が発覚したものもあるため、確実に掘り起こし調査を行い、処分する必要があります。
つきましては、高濃度PCB含有コンデンサー等が使用されたX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤の有無の確認作業を、以下の環境省の通知を参考として実施いただき、該当するものがあった場合には、適正に処分されるようお願いいたします。
また、宮城県ではPCB含有の溶接機に関するチラシを作成しておりますので、参考にしてください。
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