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掲載日:2022年10月28日

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宮城県分別収集促進計画(第10期)

法の目的と各主体の役割

家庭等から排出される一般廃棄物のうち,容積で約6割,重量で約2割を占める容器包装廃棄物について,分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により,廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利活用の確保を図るため,平成7年6月に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」といいます。)が制定されました。

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装廃棄物についてはこちら(PDF:63KB)

容器包装リサイクル法は,一般廃棄物の処理を市町村がすべて担うという従前の考えを改め,次のような役割分担が示されています。

  • (1)消費者:容器包装廃棄物の分別排出
  • (2)市町村:容器包装廃棄物の分別収集
  • (3)事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物の再商品化

なお,法の概要は,環境省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。

宮城県分別収集促進計画(第10期)について

宮城県分別収集促進計画(第10期)(PDF:846KB)

(1)趣旨

容器包装リサイクル法第9条に基づき,宮城県分別収集促進計画(第10期)(計画期間:令和5年~9年度。以下「第10期計画」といいます。)を定めるものです。

(2)これまでの状況

宮城県分別収集促進計画については,平成9年4月の容器包装リサイクル法の本格施行以来,第1期から第9期まで策定し,計画に基づいて実施してきました。令和3年度においては,無色・茶色・その他の色のガラス製容器,ペットボトル,鋼製容器包装,アルミニウム製容器包装及び段ボールについては全ての市町村で分別収集を実施した一方,その他の紙製容器包装,その他のプラスチック製容器包装及び飲料用紙製容器包装については一部の市町村で未実施でした。

(3)概要

第10期計画における分別収集の実施見込み等は,県内各市町村等が策定した容器包装リサイクル法に基づく第10期市町村分別収集計画を取りまとめた内容となっており,計画最終年度の令和9年度における総分別収集量は67,987トンを見込んでいます。

各市町村において人口の推移や民間等による回収を勘案し排出量を見込んだことから,収集見込量は多くの品目で令和3年度実績に対して減少傾向がみられました。一方で,収集方法の見直しによりその他の紙製容器包装,アルミニウム製容器包装,段ボールについては収集量の増加を見込む市町村があるため,収集見込量は令和3年度の実績量に比べて増加しています。

県は,宮城県循環型社会形成推進計画やプラスチック資源循環戦略(環境省ホームページ(外部サイトへリンク))を踏まえて,市町村等における分別収集の実施状況の把握と,適切な情報提供や技術的援助を行うとともに,県民に対する3R等の啓発に積極的に取り組むこととしています。

また,国では,令和3年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)を制定し,プラスチック製品の設計から廃棄物処理までの各段階で関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じることとし,令和4年4月から施行としました。今後はプラスチック製品についても分別収集に取り組む必要がありますが,本計画とは別に実施することとなります。

みやぎ県分別収集促進計画(第10期)

お問い合わせ先

循環型社会推進課リサイクル推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2649

ファックス番号:022-211-2390

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