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掲載日:2024年6月11日

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一般廃棄物処理施設設置許可の手続

一般廃棄物の処理について

一般廃棄物は、排出された市町村にその処理の統括的な責任があり、各市町村は一般廃棄物処理計画を策定しています。
一般廃棄物の処理を行なおうとする事業者は、一般廃棄物処理計画に則した処理を行う必要があり、また、事業の実施に際しては、市町村長の処理業許可や処理委託を
受けることが必要となります※。
一般廃棄物の処理に係る廃棄物処理法上の規定には以下のようなものがあります。

  • 一般廃棄物処理計画(法第6条)
  • 市町村の処理等(法第6条の2)
  • 一般廃棄物処理業の許可(法第7条)

これらの他、排出現場を管轄する市町村以外の場所で一般廃棄物の処分又は再生をしようとする場合には、排出現場を管轄する市町村と処分場所を管轄する市町村が
事前に協議を行う必要がありますので、一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、設置許可の申請前に各々の市町村に御相談ください。

なお、環境大臣から「一般廃棄物の広域的処理の認定」等、廃棄物処理法施行規則第2条の3各号に掲げられる者を除きます。

一般廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に規定する一般廃棄物処理施設を設置しようとする事業者は、都道府県知事の許可を得る必要があります。
設置の許可を要する一般廃棄物処理施設は以下のとおりです。

一般廃棄物処理施設の種類表
一般廃棄物処理施設の名称 施設の概要
ごみ処理施設(焼却施設) 一般廃棄物の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
  • 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
  • 火格子面積が二平方メートル以上のもの
ごみ処理施設(その他の施設) 一般廃棄物を処理する施設であって、一日当たりの処理能力が5トン以上のもの
し尿処理施設 し尿の処理施設(浄化槽を除く。)
最終処分場 一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所

一般廃棄物処理処理施設設置許可申請書類

申請等にあたっては、施設を設置しようする場所を所管する保健所または廃棄物対策課施設班へ事前にご相談ください。

一般廃棄物処理施設設置許可申請表
申請の種類 申請様式 申請手数料
一般廃棄物処理施設設置許可申請

法第8条第4項に規定される施設:130,000円
上記以外の施設:110,000円

一般廃棄物処理施設変更許可申請書

法第8条第4項に規定される施設:120,000円
上記以外の施設:100,000円

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 なし
一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 なし
一般廃棄物処理施譲受け・借受け許可申請書 68,000円
一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書 68,000円
一般廃棄物処理施設相続届出書 なし
《各申請添付書類様式》  

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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