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このページでは、一般廃棄物処理施設の設置許可等の申請に関する情報についてご案内しています。
申請される場合は、必ず事前に許可申請窓口に、ご連絡いただくようお願いします。
宮城県収入証紙は、令和7年9月30日をもって販売を終了いたしました。また、お手持ちの証紙の利用につきましても、令和8年3月31日をもって終了しております。
なお、使用しなかった収入証紙の還付については令和12年9月末まで受け付けています。
詳しくは、「宮城県収入証紙返還のご案内」を御確認ください。
各種納付方法の詳細については以下のページでご確認ください。
令和7年2月からオンラインでの申請・届出の受け付けを開始しました。
オンライン申請をご活用いただくことで、申請手数料をキャッシュレス決済にてお支払いいただけます。
一般廃棄物は、排出された市町村にその処理の統括的な責任があり、各市町村は一般廃棄物処理計画を策定しています。
一般廃棄物の処理を行なおうとする事業者は、一般廃棄物処理計画に則した処理を行う必要があり、また、事業の実施に際しては、市町村長の処理業許可や処理委託を受けることが必要となります。
一般廃棄物の処理に係る廃棄物処理法上の規定には以下のようなものがあります。
これらの他、排出現場を管轄する市町村以外の場所で一般廃棄物の処分又は再生をしようとする場合には、排出現場を管轄する市町村と処分場所を管轄する市町村が事前に協議を行う必要がありますので、一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、設置許可の申請前に各々の市町村に御相談ください。
なお、環境大臣から「一般廃棄物の広域的処理の認定」等、廃棄物処理法施行規則第2条の3各号に掲げられる者を除きます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に規定する一般廃棄物処理施設を設置しようとする事業者は、知事の許可を得る必要があります。
設置の許可を要する一般廃棄物処理施設は以下のとおりです。
| 一般廃棄物処理施設の名称 | 施設の概要 |
|---|---|
| ごみ処理施設(焼却施設) | 一般廃棄物の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
|
| ごみ処理施設(その他の施設) | 一般廃棄物を処理する施設であって、一日当たりの処理能力が5トン以上のもの |
| し尿処理施設 | し尿の処理施設(浄化槽を除く。) |
| 最終処分場 | 一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所 |
申請等にあたっては、施設を設置しようする場所を所管する保健所または廃棄物対策課施設班へ事前にご相談ください。
| 一般廃棄物処理施設設置許可申請 |
法第8条第4項に規定される施設:130,000円 |
|
| 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 |
法第8条第4項に規定される施設:120,000円 |
|
| 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 | なし | |
| 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | なし | |
| 一般廃棄物処理施設相続届出書 | なし | |
| 《各申請添付書類様式》 |
一般廃棄物処理施設設置の許可を受けた者から、一般廃棄物処理施設を譲り受け又は借り受けようとする場合には、法第9条の5の規定により、知事の許可が必要となります。
譲受けの許可申請:94,000円
借受けの許可申請:94,000円
宮城県内で一般廃棄物処理施設設置者である法人が合併又は分割する場合には、法第9条の6の規定により、知事の認可が必要となります。
合併の認可申請:94,000円
分割の認可申請:94,000円
申請方法は、次の通りです。
いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。
申請前に再度書類の確認をお願いします。
下記フォームからオンラインで手数料を納付後、申請書類一式を所管の窓口へ郵送または持参してください。
申請書類一式に加え、申請手数料分のセルフレジから発行される「レシート(提出用)」を書留郵便で送付または持参してください。
以下のいずれかの方法により届出いただけます。
住民票などの原本書類の添付が不要な届出は下記フォームから申請いただけます。
閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式(正副2部)と申請手数料を持参してください。
手数料についてオンライン決済又は宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です。
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