産業廃棄物処理委託契約
産業廃棄物の処理を委託できる者(令和2年11月30日追記)
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を委託できる者は以下のとおりです。
委託しようとする(特別管理)産業廃棄物の処理の業務が、収集運搬業者及び処分業者のそれぞれの事業の範囲に含まれるものであることを確認してください。たとえば、産業廃棄物収集運搬業(事業範囲:汚泥のみ)の許可業者に、廃プラスチック類の運搬を委託することはできません。
廃棄物の区分 |
処理の区分 |
処理を委託できる者 |
産業廃棄物 |
収集運搬 |
- 産業廃棄物収集運搬業許可業者
- 廃棄物処理法施行規則第8条の2の8で定める者(環境大臣の再生利用認定を受けた者※、環境大臣の広域処理認定を受けた者※、環境大臣の無害化処理認定を受けた者※等)
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産業廃棄物 |
処分 |
- 産業廃棄物処分業許可業者
- 廃棄物処理法施行規則第8条の3で定める者(環境大臣の再生利用認定を受けた者※、環境大臣の広域処理認定を受けた者※、環境大臣の無害化処理認定を受けた者※等)
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特別管理産業廃棄物 |
収集運搬 |
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者
- 廃棄物処理法施行規則第8条の14で定める者(環境大臣の広域処理認定を受けた者※、環境大臣の無害化処理認定を受けた者※等)
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特別管理産業廃棄物 |
処分 |
- 特別管理産業廃棄物処分業許可業者
- 廃棄物処理法施行規則第8条の15で定める者(環境大臣の広域処理認定を受けた者※、環境大臣の無害化処理認定を受けた者※等)
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※認定を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理を行う場合に限る。
委託契約書の作成に関する注意
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先の処理業者と委託契約書を取り交わし、委託内容を明確にしておかなければなりません。
- 委託契約は、書面により行うこととされています。
- 排出事業者と収集・運搬及び処分業者との間(二者間)で、それぞれ委託契約を結ぶ必要があります。
- 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ、委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱い上の注意事項を文書で通知しなければなりません。廃棄物情報の提供については、環境省で「廃棄物の提供に関するガイドライン(第2版)」を作成しており、「廃棄物データシート(WDS)」の活用を推奨しています。
環境省ホームページ(外部サイトへリンク)
- 委託契約書に記載すべき事項及び必要な添付書類が規定されています。以下のファイルをご確認ください。
- 委託契約書には、廃パソコン、廃エアコン等の産業廃棄物であって日本産業規格(JIS)C0950に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項を記載しなければなりません。
含有マーク、対象廃製品、対象有害物質の詳細(外部サイトへリンク)はこちらのページを御覧ください。
- 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその情報も委託契約書に記載しなければなりません。
- 委託契約書の他に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要です。
マニフェストの運用については、産業廃棄物管理表(マニフェスト)制度についてのページを御覧ください。