産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は,処理を委託した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が適正に処理されていることを排出事業者が確認し,不法投棄や不適正処理を防止するためのしくみです。このページではマニフェストの運用方法等を説明します。
マニフェストシステムの概要はこちらをご覧ください。→概要(PDF:107KB)
以下,説明のため,公益財団法人全国産業資源循環連合会発行マニフェスト(直行用)で使用されているA,B1,B2,C1,C2,D,E票の呼称を使用します。
1 マニフェストの交付
- 排出事業者は,処理を委託した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の引き渡し時に処理業者にマニフェストを交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。
- 排出事業者がマニフェストに記載する内容(廃棄物処理法に定める事項)は以下のとおりです。
排出事業者が記載する事項
- 産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称
- マニフェストの交付年月日及び交付番号
- 排出事業者の氏名又は名称及び住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
- マニフェストの交付を担当した者の氏名
- 運搬又は処分受託者の住所
- 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には,当該積替え又は保管を行う場所の所在地
- 産業廃棄物の荷姿
- 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
- 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物,水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は,その数量
中間処理業者が処理後物を排出する場合(いわゆる二次マニフェスト)
- 【紙マニフェストの場合】
交付又は回付された当該産業廃棄物に係るマニフェストを交付した者の氏名又は名称及びマニフェストの交付番号
- 【電子マニフェストの場合】
当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び廃棄物処理法施行規則第8条の31の5第3号に規定する登録番号
2 マニフェストの照合・確認
- 運搬又は処分を終了した日から10日以内にマニフェストの写しが運搬業者又は処分業者から排出事業者に送付されます。
- 排出事業者は,返送されたマニフェストをA票と照合・確認を行います。
運搬受託者又は処分受託者が記載する事項
運搬受託者が記載する事項
- 運搬受託者の氏名又名称
- 運搬担当者の氏名
- 運搬終了年月日
- 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行った場合には,拾集量
処分受託者が記載する事項
- 処分受託者の氏名又は名称
- 処分担当者の氏名
- 処分終了年月日
- 最終処分の場合には最終処分を行った場所の所在地
3 マニフェストの保存
マニフェストは定められた期間の保存が必要であり,その保存期間は以下のとおりです。
保管者 |
保存期間 |
排出事業者 |
- A票:交付日から5年間
- B2,D,E票:返送された日から5年間
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運搬受託者 |
- B1票:排出事業者に送付した日から5年間
- C2票:処分受託者から返送された日から5年間
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処分受託者 |
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4 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
紙マニフェストを交付した排出事業者は,毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付等の状況を県に報告しなければなりません。
報告様式及び報告方法はこちらのページをご覧ください。
なお,電子マニフェスト利用分は報告不要です。
5 措置内容等報告書
マニフェストを交付した排出事業者は,次の場合,すみやかに処理委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに,生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。
講じた措置の内容については,措置内容等報告書(様式第4号又は第5号)に必要事項を記載の上,県知事(排出事業場が仙台市内の場合は仙台市長あて)に提出する必要があります。
報告書様式は,こちらのページからダウンロードしてください。
措置内容等報告の対象及び報告期限
措置内容等報告の対象 |
報告期限 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日,E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 |
左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 |
当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 |
虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集,運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合において,マニフェストの写しの送付を受けていない場合 |
左記の通知を受けた日から30日以内 |
6 罰則
マニフェストの交付義務や記載義務等を怠った場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(廃棄物処理法第27条の2)
電子マニフェスト
- マニフェストは,紙マニフェストの他Webシステムを使用する電子マニフェストを利用できます。電子マニフェストには,パソコンや携帯電話で簡単に操作できる,マニフェスト票の記載漏れがない,偽造される危険性が少ないなど多くのメリットがあるため,積極的な電子化を推奨します。
- 電子マニフェストを利用した場合,排出事業者の義務であるマニフェストの保存(上記3)・自治体への報告(上記4)については、国が指定する情報処理センターである公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行います。排出事業者は行う必要がありません。
- 令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く)を50トン以上排出した実績がある事業場を有する事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
- 電子マニフェスト使用義務対象者が、電子マニフェストが使用できる状況であるにも関わらず紙マニフェストを交付した場合は、廃棄物処理法第12条の6の勧告及び命令等の対象となる場合があります。
- 詳しくは,JW(外部サイトへリンク)センターの電子マニフェストのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
紙マニフェスト
帳簿の作成
- 産業廃棄物に係る帳簿の記載事項については,廃棄物処理法施行規則第8条の5,第8条の18,第10条の8及び第10条の21に規定されています。
- 帳簿は事業場ごとに備え付け,毎月末までに前月中における必要事項の記載を終了しておく必要があります。
- 帳簿の記載事項についてはこちらのページをご覧ください。
参考リンク
「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)」(平成23年3月17日付け環廃産発第110317001号)(外部サイトへリンク)