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掲載日:2024年6月11日

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事前調整(指導要綱第7条~第12条)

産業廃棄物処理施設等の設置にあたっての最初の段階が、指導要綱第二章に規定する事前調整となります。

事前相談(指導要綱第7条第2項)

設置を計画する施設の種類,事業の概要及び立地場所が決まった段階で、その地域を所管する保健所に、計画の概要の説明と設置許可申請までに必要な事前手続について、相談を行ってください。
また、施設の立地計画に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について、以下の資料を持参して、関係市町村役場に相談を行ってください。

事前相談の際に持参する書類

  • 事業主体、処理する産業廃棄物の種類や処理方法等を簡潔に記載した事業計画の概要がわかる書類
  • 産業廃棄物処理施設等の設置計画場所を示した地図
  • 産業廃棄物の搬入・搬出経路を示した地図
  • 産業廃棄物処理施設等や保管施設等に係る事業場内の配置図
  • 産業廃棄物処理施設等の概略がわかるカタログや設計図等の資料

説明の対象となる地域住民等は、以下のとおりとなります。関係市町村と協議の上で、説明の範囲を決定してください。

適正化条例第14条

当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民

適正化条例施行規則第8条第1項

1から3のいずれかに居住し、かつ、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者

  1. 設置場所管轄市町村
  2. 設置場所管轄市町村の隣接市町村
  3. 生活環境影響調査で影響が最大となると予測される地点を管轄する市町村

地域住民等への説明(適正化条例第14条第1項,指導要綱第7条第1項)

市町村との協議で設定した範囲の地域住民等に、以下の事項について説明を行ってください。

適正化条例第14条第1項

  • 立地を計画する産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画の概要
  • 生活環境影響の防止策

説明が終わったら、その内容、地域住民等から出された意見及びそれに対する回答、対応内容等を記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成してください。なお、報告書は下記の方法により公開しなければなりません。

  • 説明会報告書
  • 添付資料(指導要綱様式第4号欄外)
    • 説明会等の開催に関する周知資料(公報、広報紙、新聞掲載記事、チラシ等)
    • 説明会等資料(配布の有無にかかわらずプロジェクター等で説明した画面を紙資料に変換したものも含む)
  • 公開方法(条例第14条第3項、条例施行規則第8条第5項)
    • 地域住民等の求めによりその閲覧に供する方法
    • インターネットを利用して公開する方法
  • 公開期間
    • 立地計画概要書の提出時~施設計画協議書又は施設計画等協議書の提出時

立地計画概要書の提出(指導要綱第8条)

立地計画概要書は、説明に対する地域住民等の意見及びそれに対する回答、対応内容を記した説明会実施報告書を添えて、産業廃棄物処理施設等の設置場所を管轄する保健所に提出してください。
この概要書は、各種法令等を所管する県の各機関や関係市町村に計画を示し、意見を求めることで、初期段階で計画の妥当性と、廃棄物処理法関係以外に必要な諸手続きを確認する目的があります。そのために必要な資料として書類(指導要綱別表第1号)(PDF:87KB)の添付を求めています。

立地計画概要書申請様式等

施設計画と関係市町村が定めた土地利用計画及び環境保全に関する計画並びに他法令による規制等、調整を要する事項の有無については、文書で通知します。
なお、他法令の規制等により当該産業廃棄物処理施設等の設置が著しく困難である場合は、計画の中止を指導することがあります。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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