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掲載日:2024年6月10日

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石綿含有産業廃棄物に関する許可の取扱いについて

令和3年3月に環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が改訂され、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものが「石綿含有産業廃棄物である汚泥」に該当する場合があることが明記されました。

これを踏まえ、令和3年10月1日以降の申請から、宮城県における石綿含有産業廃棄物の取り扱いを以下のとおり変更します。

石綿含有産業廃棄物に関する許可の取扱いについて(PDF:109KB)

変更内容

  1. 石綿含有産業廃棄物の対象となる品目に「汚泥」を追加します。
    • 変更前…「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」の3種類
    • 変更後…「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」の4種類
  2. 産業廃棄物収集運搬業で石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合に「石綿含有産業廃棄物である汚泥」の容器が必要となります。
    • 変更前…申請時に石綿含有産業廃棄物である「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」を運搬するための「フレコンバッグ等」の容器を確認します。
    • 変更後…変更前の容器に加え、申請時に「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を運搬するための「耐水性プラスチック袋」等の容器を確認します。

経過措置

現在、宮城県で産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方について、石綿含有産業廃棄物である汚泥の取り扱いは許可証の石綿含有産業廃棄物の記載に応じて、表のとおりとします。

「石綿含有産業廃棄物である汚泥」の取り扱いに関する経過措置
許可証の記載 事業の範囲に「汚泥」を含む 事業の範囲に「汚泥」を含まない
石綿含有産業廃棄物を含む 取扱い可能です(手続きは不要です) 取扱いできません
石綿含有産業廃棄物を除く 取扱いできません 取扱いできません
石綿含有産業廃棄物に関する記載なし 取扱いできません 取扱いできません

(注1)経過措置で取り扱いが可能な場合は、次回の許可申請時まで特段の手続きは不要です。

(注2)経過措置で取り扱いが可能な場合は、次回の許可申請時に「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を収集運搬するための容器(耐水性プラスチック袋等)を確認します。

(注3)経過措置で取扱いができない場合で「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を取り扱う場合には、事業範囲変更許可申請が必要です。

(注4)手続きについての詳細は、許可を受けた保健所又は廃棄物対策課へお問い合わせください。

資料

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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