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アスベスト(石綿)を含む廃棄物の処理について

石綿を含む産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)により処理基準が定められており、吹付け石綿や石綿含有保温材等が廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物である廃石綿等とされ、その他の石綿含有建材が廃棄物となったものは上乗せの規定が設けられている産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物とされています。

今般、建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的とする大気汚染防止法(昭和47年法律第57号)が令和2年に改正され、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。具体的には、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられ、さらに石綿含有けい酸カルシウム板第1種については解体等工事において石綿含有成形板等のうち特に石綿等の粉じんを比較的多量に発生等させる原因となるものと位置づけられました。

これまで塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは廃石綿等に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物に該当するとされていました。また、石綿含有けい酸カルシウム板第1種については、その他の石綿含有成形板等と同様に、廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物とされていたところです。

そこで今般の大気汚染防止法の改正内容に応じて、環境省において令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルを改定しました。以下の環境省ホームページで公表しておりますのでご参照いただき、石綿を含む廃棄物を適正処理してください。

石綿を含む産業廃棄物の適正な取扱いには、排出段階で他の産業廃棄物と区分することが極めて大切です。建築物の解体や石綿除去工事については、他法令(労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など)において定めがあり、石綿の事前調査や解体工事届出等も必要となっていますのでご注意ください。

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お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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