建設工事に伴い生ずる廃棄物の下請負人による運搬に関する特例
建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者となりますが、廃棄物処理法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物について当該建設工事に係る書面による請負工事で定めるところにより下請け人が自らその運搬を行う場合には、当該下請け人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請け人の廃棄物とみなします。
- 環境省令で定める廃棄物とは次の1から6を全て満たすものです。
- 請負代金の額が500万円以下の維持修繕工事又は瑕疵補修工事に伴い生ずる廃棄物
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物以外の廃棄物
- 1回当たりに運搬する廃棄物の量が1立方メートル以下であることが明確な廃棄物
- 運搬の途中で保管を行わない廃棄物
- 運搬先が元請業者の指定する保管場所又は廃棄物の処理施設(元請業者が所有し又は使用権原を有する場所)であって、建設工事現場と同一の都道府県又は所在地の属する都道府県に隣接する区域内に存するもの(積替え又は保管の場所を含む。)であること
- 下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(瑕疵補修工事にあってはこれらに加え、建築物その他の工作物の引き渡しがなされた事実を確認できる資料)を携行するものであること
※下請負人が携行する別紙については、環境省施行通知(平成23年2月4日付環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号)で示されています。別記様式(下請負人による運搬)(ワード:23KB)