ここから本文です。
建設工事に伴って発生した汚泥(建設汚泥)を再生利用する場合には、事前に建設汚泥処理土利用計画書を県に提出する必要があります。
その際、汚泥の有害性や使用薬剤の評価を行わなければなりません。
詳細は下記を参照してください。
建設汚泥処理土(土質材料として利用するために建設汚泥に薬剤を添加して固化等を行い、土砂状にしたもの)を利用しようとするときは、「建設汚泥処理土利用計画書」を提出する必要があります。
(1)様式
(2)提出方法
建設汚泥処理土利用計画書(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)
以下に示す機関に連絡のうえ、提出願います。
(3)提出先
実際に建設汚泥を利用する場所の所在地の管轄保健所です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています