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トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > 廃棄物 > 廃棄物処理ルール(排出事業者向け) > 建設工事関連の産業廃棄物 > 建設汚泥再生利用指針について
掲載日:2024年6月28日
ここから本文です。
建設工事に伴って発生した汚泥を再生利用する場合には、事前に建設汚泥処理土利用計画書を県に提出する必要があります。 その際、汚泥の有害性や使用薬剤の評価を行わなければなりません。 詳細は下記を参照してください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課指導班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側
電話番号:022-211-2463
ファックス番号:022-211-2390
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