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排出事業者は、以下の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ保管場所を管轄する保健所に届け出なければなりません。対象となる保管は、次のとおりです。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物
当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次のいずれにも該当しないもの。
非常災害のために必要な応急措置として行う場合。この場合、当該保管をした日から起算して14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
届出書には、次の書類の添付が必要です。
届出書の提出先は、お問い合わせ・報告書の提出先一覧のページからご確認ください。
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