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排出事業者は、以下の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ保管場所を管轄する保健所に届け出なければなりません。対象となる保管は、次のとおりです。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物
当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次のいずれにも該当しないもの。
非常災害のために必要な応急措置として行う場合。この場合、当該保管をした日から起算して14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
事業場外保管届出書
事業場外保管変更届出書(事業場外保管届出書の記載事項を変更する場合)
事業場外保管廃止届出書(事業場外保管届出書に記載の保管をやめた場合)
届出書には、次の書類の添付が必要です。
(1)電子申請
次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。
事業場外保管届出書
産業廃棄物事業場外保管届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
事業場保管変更届出書
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
事業場外保管廃止届出書
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(電子申請)(外部サイトへリンク)
(2)持参
保管場所が置かれている所在地の区分に応じて、それぞれ以下に示す届出先に連絡の上、提出願います。
届出書の提出先は、お問い合わせ・報告書の提出先一覧のページからご確認ください。
お問い合わせ先
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