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廃棄物、PCB廃棄物、浄化槽保守点検業登録等の業務を行っています。
(※公害、リサイクル等の業務はこちらをご覧ください。)
事業者が排出した産業廃棄物は適正に保管し、自ら処理するか、処理できる者に委託する必要があります。
また、廃棄物の処理を委託した場合には、毎年6月30日までに実績報告書を提出してください。
産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守して廃棄物を適正に処理する必要があります。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管する事業者の皆様は、適正な保管はもちろんのこと、法律で定める期限内での適正な処理が義務付けられており、まずPCB廃棄物の保管状況等の届出が必要です。
浄化槽の保守点検業を営む場合、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例により、宮城県知事の登録を受ける必要があります。
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