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人体や環境に有害であるとされているPCB(ポリ塩化ビフェニル)は長期にわたり処理されず保管され続けてきました。
このような状況の中、保管・処分について届出をするなど必要な規制を行うとともに、PCB廃棄物処理のための体制を速やかに整備することにより、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を進めることを目的として、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年6月22日に公布、同年7月15日から施行されました。
事業者の皆様には、適正な保管はもちろんのこと、法律で定める期限内での適正な処理が義務付けられておりますが、まずPCB廃棄物の保管状況等の届出が必要です。
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