PCB含有の有無を判別する方法
変圧器・コンデンサー等
(1)対象機器
- 古い事業用建物(ビル・工場等)に設置されている高圧受電設備などで使われている変圧器・コンデンサー等に、PCB含有の可能性があります。
- キュービクルや倉庫に、使用を止めた変圧器・コンデンサー等の電気機器を保管していないか、調査してください。
- なお、通電中の設備を調査する際は,感電のおそれがあるため、必ず電気主任技術者に相談してください。
(2)判別方法
(ア)高濃度PCBかどうかの判別方法
(イ)低濃度PCBかどうかの判別方法
- コンデンサーは平成3年以降、変圧器類は平成6年以降(絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないものに限ります。)に製造されたものには、PCBは含有されていません。
- 上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、微量のPCBが混入している可能性があります。
- 銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせ、微量のPCB混入の可能性が否定できない場合は、電気機器の絶縁油を分析し、PCB濃度を測定します。
(3)PCB濃度分析
- 電気機器の絶縁油を分析する際に、むやみに油を採取するとPCBを含む油が外部に漏洩し、周辺環境が汚染される可能性があります。絶縁油のPCB分析は専門の分析業者に依頼するようにしてください。
安定器
(1)対象機器
- 昭和52年(1977年)3月以前に建築・改修された事業用建物(※)には、PCBが使用された安定器(電灯のちらつきを安定させる装置)が存在している可能性があります。過去に事業用として使われていた建物も含めて調査を実施してください。
(※)工場、ビル、マンションやアパート等の共同住宅の共用部、倉庫等が対象です。一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。
(2)調査方法
- 照明器具のラベルまたは安定器の銘板の記載内容を確認することで、PCB使用安定器かどうかを確認します。使用中の照明設備は感電のおそれがあるため、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。
(3)判別方法
参考:環境省PCB早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他の機器・汚染物等
(1)調査対象機器
- X線発生装置、溶接機、昇降機制御盤等の電気機器や、感圧複写紙、塗膜等にもPCBが使用されている可能性があります。
- PCB油、PCB油が付着した汚染物等についても濃度に応じた適切な処理が必要です。
(2)調査方法
- 以下の環境省の通知を参考として実施いただき、該当するものがあった場合には、適正に処分されるようお願いいたします。
- また、宮城県ではPCB含有の溶接機に関するチラシを作成しておりますので、参考にしてください。