掲載日:2023年8月22日

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PCB廃棄物の適正保管について

  • 使用を中止したPCB使用機器は、特別管理産業廃棄物となるため、事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、特別管理産業廃棄物保管基準の遵守など、厳格な管理が義務づけられています。

特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第12条の2第2項、廃棄物処理法施行規則第8条の13)

  • 周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)が設けられていること。
    (1)特別管理産業廃棄物の保管場所であること
    (2)保管する廃棄物の種類
    (3)保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
  • 飛散・流出・地下浸透・悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  • 他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 容器に入れ密封すること等PCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
  • PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  • PCB廃棄物の腐食防止のために必要な措置を講ずること。

特別管理産業廃棄物管理責任者(廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17)

  • PCB廃棄物を保管している事業場を設置している事業者は、事業場ごとにPCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法に定める資格を有する者又は特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した者がなることができます。

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

(1)PCB廃棄物の保管状況の把握

  • 使用を中止したり、保管場所を変更したりする際、PCB廃棄物を紛失することのないよう保管状況や数量を把握する必要があります。
  • PCB特別措置法に基づく保管状況等の届出を行う必要があります。

(2)特別管理産業廃棄物保管基準を遵守した適正保管

  • 特別管理産業廃棄物は、処理されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。

保管事業者向けパンフレット

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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