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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(第15条において準用し、及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条第1項,第20条第1項及び第27条第1項に規定する届出書並びにその添付書類を次のとおり公表します。
令和5年6月30日までに提出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の状況は以下のとおりです。なお、仙台市内の保管事業所については、仙台市にお問い合わせ願います。
仙南保健所管内(エクセル:173KB)
塩釜保健所岩沼支所管内(エクセル:98KB)
塩釜保健所管内(エクセル:198KB)
大崎保健所管内(エクセル:278KB)
石巻保健所管内(エクセル:164KB)
気仙沼保健所管内(エクセル:58KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書及びその添付書類の副本の縦覧を行っています。
※仙台市内の保管事業所に係る届出書については仙台市が縦覧を行っています。
お問い合わせ先
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