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PCBとはPolyChlorinatedBiphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。
高圧トランス
蛍光灯安定器
廃棄物処理法では、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を特別管理産業廃棄物として、次のとおり規定しています。(同法施行令第2条の4第5号イ、ロ、ハ)
廃ポリ塩化ビフェニル等 | 廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油 |
ポリ塩化ビフェニル汚染物 | ポリ塩化ビフェニルが塗布若しくは染み込んだ紙くず、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ木くず、若しくは繊維くず、又はポリ塩化ビフェニルが付着若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、又はポリ塩化ビフェニルが付着した陶磁器くずやがれき類 |
ポリ塩化ビフェニル処理物 | 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
高濃度PCB廃棄物 |
低濃度PCB廃棄物 |
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種類 |
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処分期間 | 変圧器コンデンサー等 | 令和4年(2022年)3月31日まで | 令和9年(2027年)3月31日まで |
安定器及び汚染物等 | 令和5年(2023年)3月31日まで |
環境大臣は、PCB廃棄物処理のための基本的な計画を定め、都道府県は、その区域内のPCB廃棄物処理計画を定めなければなりません。
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度,PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければなりません。また、相続,合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、毎年度の届出に基づき、都道府県知事が、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとしています。
保管事業者は、処分期間内にPCB廃棄物を自ら処分,又は処分を委託しなければなりません。
環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができます。
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることや、虚偽の届出など、特別措置法の規定に違反した場合は、罰則の適用があります。
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