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環境大臣は、PCB廃棄物処理のための基本的な計画を定め、都道府県は、その区域内のPCB廃棄物処理計画を定めなければならない。
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければなりません。また、相続、合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、毎年度の届出に基づき、都道府県知事が、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとしています。
事業者は、平成39年3月31日までにPCB廃棄物を自ら処分、又は処分を委託しなければなりません。
環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者等の事務所その他に立ち入り、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができます。
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることや、虚偽の届出など、特別措置法の規定に違反した場合は、罰則の適用があります。
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