PCB使用安定器の掘り起こし調査にご協力ください
PCB使用安定器の保有状況に関するアンケート調査
- 昭和52年(1977年)3月以前に建築・改修された事業用建物(※)には、PCBが使われた安定器(電灯のちらつきを安定させる装置)が存在している可能性があります。
(※)工場、ビル、マンションやアパート等の共同住宅の共用部、倉庫等が対象です。一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。
- PCB使用安定器については『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な推進に関する特別措置法』において、宮城県内のPCB安定器の処分期間は令和5年(2023年)3月31日までと定められており、この期間内に処分しなければなりません(使用中のPCB使用安定器についても、使用を止め、処分しなければなりません。)。
- 宮城県では、PCB廃棄物の処理の推進にあたり、県内でPCB使用安定器を使用している可能性がある事業用建物の所有者に対するアンケート調査を次のとおり実施いたしました。
- アンケートが届いた方におかれましては、回答期限を超過していても構いませんので、調査票への回答と返送にご協力をお願いします。
調査の概要
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~令和2年度 |
令和3年度 |
調査対象者 |
県内(仙台市を除く)の昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物を所有の方 |
令和2年度調査に未回答の方 |
調査方法
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- アンケート形式
- 宮城県(委託業者)から調査対象者へ調査票を郵送
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- アンケート形式
- 宮城県(循環型社会推進課長)から調査対象者へ依頼文書を郵送
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回答方法 |
- 所有する建物についてPCB使用安定器の有無等を確認
- 調査票の設問に回答いただき,返信用はがき(切手不要)または返信用封筒(切手不要)を郵便ポストに投函
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- 所有する建物についてPCB使用安定器の有無等を確認
- 調査票の設問に回答いただき,返信用封筒(切手不要)を郵便ポストに投函
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この調査では、法務局の建物登記簿情報から,新築年月日、建物の種類等の記載をもとに調査対象の建物を抽出し、所有者として登記されている方宛てに継続して調査票を送付しています。
PCB使用安定器の調査方法
- 具体的な調査方法については下記資料を参考にしてください。
安定器の判別作業が可能な事業者
照明器具安定器へのPCB使用状況について判別作業が可能である事業者は以下のリストのとおりとなります。
事業者に依頼して行う判別作業は有料であり、依頼者様の負担となります。費用については、各事業者にお問い合わせください。
仙南保健所管内(白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町)(PDF:428KB)
大崎保健所管内(大崎市、栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)(PDF:441KB)
石巻保健所管内(石巻市、東松島市、女川町)(PDF:476KB)
石巻保健所管内(登米市)(PDF:454KB)
気仙沼保健所管内(気仙沼市、南三陸町)(PDF:448KB)
調査にあたっての注意事項
- 使用中の設備は接触等により感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や建物の維持管理を委託している事業者等に相談するなど,安全な方法で実施してください。
(なお、業者による確認作業については費用が発生する場合がありますので、御確認ください。)
- 建物の竣工図書,過去に実施した調査の記録等がある場合には、それをもとにPCB使用安定器の有無を判断してください。ただし、過去の調査がサンプル調査であった場合には、調査漏れがあった事例もあることから、今一度御確認ください。
- PCB使用安定器の保有が判明した場合には、安定器の早期交換と、法律で定められた処分期間内の処理をお願いします。また県への届け出が必要となりますので保管場所を管轄する県の保健所へお問い合わせください。
Q&A
よくある質問をまとめましたので、御覧ください。
本調査後の対応について
回答いただいた内容をもとに、県の管轄保健所職員が現地に出向いてPCB使用安定器の使用・保管状況の確認を行わせていただく場合があります。その際には御協力をお願いします。
県が調査費用を請求することは一切ありません。
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