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PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有している事業者は、毎年度、4月1日~6月30日までに前年度における保管状況等について、県知事あてに届け出なければなりません。
高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則認められませんが、例外として変更が認められる場合がありますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。
PCB廃棄物保管事業者が保管場所を変更した場合又は高濃度PCB使用製品所有事業者が所在の場所を変更した場合は、その変更のあった日から10日以内に県知事あてに届け出なければなりません。
全てのPCB廃棄物を自ら処分し,又は処分を委託した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた日から20日以内に県知事あてに届け出なければなりません。
高濃度PCB廃棄物は処分期間内に処分しなければなりませんが、要件に該当する場合には、届出を提出することで特例処分期限日までに処分することができますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。
処分期間
特例処分期限日
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書の記載内容に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に県知事あてに届け出なければなりません。
PCB廃棄物保管事業者、高濃度PCB使用製品所有事業者について、相続、合併又は分割があったときは、承継があった日から30日以内に県知事あてに届け出なければなりません。
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、例外として認められる場合がありますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。
PCB廃棄物を譲り受けた場合又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた場合、譲り受けた日から30日以内に県知事あてに届け出なければなりません。
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