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宮城県内(仙台市の区域除く)において浄化槽の保守点検業を営む場合、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例により、宮城県知事の登録を受けなければなりません。このページでは、浄化槽保守点検業の登録申請に関する情報についてご案内しています。
令和8年4月1日から以下のとおり手数料が一部見直しとなりました。
申請の際はご注意ください。
| 申請の種類 | 新(R8.4.1以降) | 旧 |
| 新規・更新登録申請 | 31,800円 | 28,800円 |
| 変更登録申請 | 18,100円 | 17,800円 |
| 登録簿謄本交付申請 | 400円 | 350円 |
令和8年4月1日水曜日から登録簿謄本交付申請の受付窓口が県庁廃棄物対策課に一本化されます。
なお、その他申請及び届出(新規・更新・変更登録申請、変更・廃業等届出)については、これまで同じく、主たる営業所の所在地を管轄する保健所(仙台市内の場合は県庁廃棄物対策課)が申請窓口です。
(1)オンラインでの申請
令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができます。
下記フォームから申請し、手数料決裁の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
浄化槽保守点検業登録申請(新規・更新)・変更登録申請・登録簿謄本交付申請フォーム(外部サイトへリンク)
浄化槽保守点検業変更届・廃業等届フォーム(外部サイトへリンク)
(2)来庁での申請
所管窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料を持参してください。
受付窓口が県庁廃棄物対策課の場合:1部
受付窓口が主たる営業所の所在地を管轄する保健所の場合:2部
(※)令和5年4月1日からの更新申請には、営業所ごとに置かれる浄化槽管理士全員分の浄化槽管理士研修会の修了証明書が必要となりました(浄化槽管理士免状交付の日から3年を経過していない浄化槽管理士の場合は添付を免除)。当該研修については、「浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について」をご確認ください。
新たな営業区域を設けようとする場合、次のものの提出をお願い致します。
浄化槽保守点検業者登録簿謄本が必要な方は、次のものの提出をお願い致します。
(※)令和8年4月1日から主たる営業所の所在地にかかわらず、受付窓口が県庁廃棄物対策課になりました。
登録内容に変更があった場合(新たな営業区域を設けようとする場合を除く)、変更事項が発生した日から30日以内に提出してください。
必要書類(1)の変更届の他、変更内容に応じて(2)に示した添付書類を提出してください。
(1)浄化槽保守点検業登録事項変更届(様式第6号)様式第6号(ワード:29KB)様式第6号(PDF:46KB)
(2)変更事項に応じた添付書類
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 1.氏名及び住所 |
|
| 2.営業所の名称 | 添付書類なし(変更届のみ) |
| 3.営業所の所在地 | 所在地変更後の営業所付近の見取図 |
| 4.法人の役員(業務を執行する役員、取締役又はこれらに準ずるものをいう。) | 履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)、略歴書(新たに追加される役員のみ)(様式第11号)様式第11号(ワード:75KB)/様式第11号(PDF:51KB)、役員の新旧一覧表 |
| 5.法人の役員(業務を執行する役員、取締役又はこれらに準ずるものをいう。)の氏名及び住所 | 当該役員の略歴書(様式第11号)様式第11号(ワード:75KB)/様式第11号(PDF:51KB) |
| 6.浄化槽管理士 | 浄化槽管理士の免状の写し(新たに置かれる場合のみ)、浄化槽管理士の新旧一覧表(専任営業区域を記載したもの) |
| 7.浄化槽管理が担当する営業区域 | 浄化槽管理士の新旧一覧表(専任営業区域を記載したもの) |
| 8.浄化槽管理士免状の交付番号 | 変更後の浄化槽管理士免状の写し |
以下5項目に該当した場合、廃業等届を提出してください。※提出者は該当項目によって異なります。
浄化槽保守点検業廃業等届(様式第7号)様式第7号(ワード:29KB)様式第7号(PDF:48KB)
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該当項目 |
提出者 |
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|---|---|---|---|
|
1.死亡した場合 |
その相続人 |
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|
2.法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
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|
3.法人が破産により解散した場合 |
その破産管財人 |
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|
4.法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
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|
5.浄化槽保守点検業を廃止した場合 |
浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
||
申請手数料は、以下のいずれかの方法により納付してください。各支払方法の詳細は、宮城県への手数料等の支払方法についてをご確認ください。
(1)オンライン決済(※)
(2)セルフレジ(県庁・各合同庁舎)、キャッシュレス端末(県庁・合同庁舎以外)
(※)オンライン決済を利用する場合は、領収書は発行されません。
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