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公害、環境教育リーダー制度、PRTR、自動車リサイクル等の業務を行っています。
(※廃棄物関係の業務はこちらをご覧ください。)
ばい煙、揮発性有機化合物(VOC)や粉じんを発生させる施設(特定施設)を設置しようとする場合には、施設の規模や種類によって、工事着手の60日前までに届出が必要です。
特定施設の構造変更(工事着手の60日まで)やその他の変更、廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
汚水や廃液を排出する施設(特定施設)を設置しようとする場合には、施設の規模や種類によって、工事着手の60日前までに届出が必要です。
特定施設の構造変更(工事着手の60日まで)やその他の変更、廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
著しい騒音や振動を発生させる施設(特定施設)を設置しようとする場合には、施設の規模や種類によって、工事着手の30日前までに届出が必要です。
法の規制地域内において著しい騒音や振動を発生させる建設作業(特定建設作業)を行おうとする場合には、作業開始の7日前までに現場の市町村へ届出が必要です。
ばい煙、汚水、騒音、振動、悪臭に係る特定施設や揚水設備(各法律に規定されるものを除く。)を設置しようとする場合には、施設の種類や規模によって、工事着手の60日前(騒音、振動は30日前)までに届出が必要です。
また、特定施設の構造変更(工事着手の60日前まで)やその他の変更、廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
特定粉じん(石綿)排出等を伴う建設工事の施工者は、作業開始の14日前までに届出が必要です。
3000平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとする場合は、着手の30日前までに届出が必要です。
塩竈市、多賀城市、利府町の一部地域において、一定規模以上の揚水設備を設置して地下水を採取しようとする場合は、工事着工の60日前までに、設備を設置しようとする市町へ届出が必要です。
宮城県では、地球環境、自然環境保全、廃棄物やリサイクル、省エネ、節電、エコなどの環境教育や環境保全活動について知識と経験を持つ「環境教育リーダー」を、みなさまが主催する講演会や観察会などの講師として無償(※)で派遣しています。
(※)ただし、会場費や資料代等は主催者の負担となります。
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