産業廃棄物運搬車への表示及び書面の備え付けの義務付け
平成17年4月1日から、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。
パンフレット(環境省作成)(PDF:900KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成17年4月1日より、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集又は運搬をおこなう場合には、
- 産業廃棄物の収集又は運搬を行う運搬車であることを車体の両側面に見やすく表示する
- 運搬車に、運搬する産業廃棄物についての書面を備え付ける
以上のことが義務付けられます。
車両への表示及び書面の備え付け(携帯)については、産業廃棄物の収集又は運搬を行う全ての事業者に対して義務付けられます。(産業廃棄物収集運搬許可事業者及び自社運搬を行う事業者)
次の項目を車両の両側面に見やすく表示してください。
なお、表示方法は車体への直接ペイントの他にマグネットシート等を用いることも可能です。(ただし、走行中にはがれ落ちないようなものを用いてください。)
備考
- 識別しやすい色の文字で表示すること
- 「産業廃棄物収集運搬車」の文字は140ポイント以上、それ以外の文字は90ポイント以上の大きさとすること
- 法15条の4の2第1項の認定を受けた者は、認定番号
※法15条の4の3第1項の認定を受けた者は、別途規定あり
産業廃棄物収集運搬許可業者の場合
- (1)産業廃棄物収集運搬車両である旨
- (2)氏名又は名称
- (3)許可番号(下6けた)
事業者(自社運搬)の場合
- (1)産業廃棄物収集運搬車両である旨
- (2)氏名又は名称
産業廃棄物運搬する際には、運搬車両に次の事項を記載した書面を備え付ける(携帯する)必要があります。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬許可業者
- (1)収集運搬に係る許可証の写し
- (2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)※電子マニフェスト使用事業者は別途規定あり
自社運搬を行う事業者
- (1)氏名又は名称及び住所
- (2)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- (3)運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- (4)運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
これらを記載した書面
広域認定制度の認定を受けた者
再生利用認定制度の認定を受けた者