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掲載日:2024年6月11日

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移動式産業廃棄物処理施設設置許可手続き

移動式がれき類等破砕施設の設置について

廃棄物処理法施行令第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(木くず又はがれき類の破砕施設)のうち、移動することができるよう設計したもの(以下、移動式がれき類等破砕施設)について、排出事業者(建設工事等については元請け業者)が自ら設置する場合は当分の間、設置の許可を要しないこととされています。
移動式がれき類等破砕施設を処分業の施設として、元請業者等の委託を受けて稼働しようとする場合には、廃棄物処理法第15条第1項の許可を取得しなければなりません。
この許可手続きができるのは、次に掲げる事項全てに該当する場合のみです。
(いずれかに該当しないものがある場合は、原則として稼働場所ごとの固定式許可扱いとなり、この手続きでは許可申請できません。)

  1. 建設工事現場内において、期間を区切って設置すること。
  2. 生活環境影響調査の項目は騒音、振動のみで足りるとする適切な理由があること。
  3. 移動することができるように設計したものであること。

詳しくは移動式がれき類等破砕施設の設置許可手続きについて(PDF:235KB)を御覧ください。

なお、「破砕アタッチメントを用いたがれき類等破砕施設」(PDF:236KB)についても、対象となります。

移動式がれき類等破砕施設の設置許可申請にあたっては、産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により、事前手続が免除されます。
当該施設による産業廃棄物処分業を行う予定の方は、設置許可後に施設を取得し、使用前検査申請に基づく使用前検査によって当該施設が設置に関する計画に適合していることが確認された後、産業廃棄物処分業の許可の申請を行うことになります。

申請窓口

  • 仙台市内又は宮城県外に事務所又は事業場を有する事業者
    廃棄物対策課施設班(行政庁舎13階)022-211-2648
  • 仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場を有する事業者
    事務所又は事業所所在地を管轄する保健所

申請書類等

申請手数料

設置許可申請

120,000円

変更許可申請

110,000円

設置許可申請関係書類

使用前検査申請書類

移動式がれき類等破砕施設実施届出書

移動式汚泥脱水施設の設置について

廃棄物処理法施行令第7条第1項に掲げる産業廃棄物処理施設のうち、移動して使用できるもの(以下、「移動式汚泥脱水施設」)について、設置しようとする者は、廃棄物処理法第15条第1項の許可を取得しなければなりません。
この許可手続きができるのは、次に掲げる事項全てに該当する場合のみです。
(いずれかに該当しないものがある場合は、原則として稼働場所ごとの固定式許可扱いとなり、この手続きでは許可申請できません。)

  1. 排水処理施設において発生する汚泥を当該排出事業場内において処理すること。
  2. 法第15条第3項の規定に基づく周辺地域の生活環境影響調査の項目が騒音及び振動のみで足りるとする適切な理由があること。
  3. 処理後の脱離液を、処理する汚泥を排出した排水処理施設に返送すること。
  4. 3による処理後の脱離液が流入することにより排水基準に適合ない排水を排出するおそれのある場合には、当該排水処理施設から排出される汚泥を処理しないこと。

詳細については移動式汚泥脱水施設の設置許可手続について(PDF:633KB)を御覧ください。

移動式汚泥脱水施設の設置許可申請にあたっては、産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により、事前手続が免除されます。
当該施設による産業廃棄物処分業を行う予定の方は、設置許可後に施設を取得し、使用前検査申請に基づく使用前検査によって当該施設が設置に関する計画に適合していることが確認された後、産業廃棄物処分業の許可の申請を行うことになります。

申請窓口

  • 仙台市内又は宮城県外に事務所又は事業場を有する事業者
    廃棄物対策課施設班(行政庁舎13階)022-211-2648
  • 仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場を有する事業者
    事務所又は事業所所在地を管轄する保健所

申請書類等

申請手数料

設置許可申請

120,000円

変更許可申請

110,000円

設置許可申請関係書類

使用前検査申請書類

移動式汚泥脱水施設実施届出書

その他の移動式産業廃棄物処理施設等の設置について

移動式の産廃処理施設のうち、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置許可を要しない産業廃棄物処理施設等(例:移動式汚泥造粒固化施設)については、設置に当たっての事前手続も産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により免除されるため、申請窓口に相談の上で、産業廃棄物処分業許可を申請し、許可を取得し次第,稼働が可能になります。
(自社処理の場合は、廃棄物処理法上の許可等を要しません。)

産業廃棄物処分業の許可申請については産業廃棄物処分業許可のページを御覧ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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