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廃棄物処理法施行令第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(木くず又はがれき類の破砕施設)のうち、移動することができるよう設計したもの(以下、移動式がれき類等破砕施設)について、排出事業者(建設工事等については元請け業者)が自ら設置する場合は当分の間、設置の許可を要しないこととされています。
移動式がれき類等破砕施設を処分業の施設として、元請業者等の委託を受けて稼働しようとする場合には、廃棄物処理法第15条第1項の許可を取得しなければなりません。
この許可手続きができるのは、次に掲げる事項全てに該当する場合のみです。
(いずれかに該当しないものがある場合は、原則として稼働場所ごとの固定式許可扱いとなり、この手続きでは許可申請できません。)
詳しくは移動式がれき類等破砕施設の設置許可手続きについて(PDF:235KB)を御覧ください。
なお、「破砕アタッチメントを用いたがれき類等破砕施設」(PDF:236KB)についても、対象となります。
移動式がれき類等破砕施設の設置許可申請にあたっては、産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により、事前手続が免除されます。
当該施設による産業廃棄物処分業を行う予定の方は、設置許可後に施設を取得し、使用前検査申請に基づく使用前検査によって当該施設が設置に関する計画に適合していることが確認された後、産業廃棄物処分業の許可の申請を行うことになります。
設置許可申請 |
120,000円 |
---|---|
変更許可申請 |
110,000円 |
廃棄物処理法施行令第7条第1項に掲げる産業廃棄物処理施設のうち、移動して使用できるもの(以下、「移動式汚泥脱水施設」)について、設置しようとする者は、廃棄物処理法第15条第1項の許可を取得しなければなりません。
この許可手続きができるのは、次に掲げる事項全てに該当する場合のみです。
(いずれかに該当しないものがある場合は、原則として稼働場所ごとの固定式許可扱いとなり、この手続きでは許可申請できません。)
詳細については移動式汚泥脱水施設の設置許可手続について(PDF:633KB)を御覧ください。
移動式汚泥脱水施設の設置許可申請にあたっては、産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により、事前手続が免除されます。
当該施設による産業廃棄物処分業を行う予定の方は、設置許可後に施設を取得し、使用前検査申請に基づく使用前検査によって当該施設が設置に関する計画に適合していることが確認された後、産業廃棄物処分業の許可の申請を行うことになります。
設置許可申請 |
120,000円 |
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変更許可申請 |
110,000円 |
移動式の産廃処理施設のうち、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置許可を要しない産業廃棄物処理施設等(例:移動式汚泥造粒固化施設)については、設置に当たっての事前手続も産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則第8条第3項第9号の規定により免除されるため、申請窓口に相談の上で、産業廃棄物処分業許可を申請し、許可を取得し次第,稼働が可能になります。
(自社処理の場合は、廃棄物処理法上の許可等を要しません。)
産業廃棄物処分業の許可申請については産業廃棄物処分業許可のページを御覧ください。
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