土壌汚染対策法|一定の規模以上の土地の形質の変更届出
「土地の形質を変更しようとする者(工事発注者又は計画立案者)」は,「一定規模以上(3,000平方メートル以上)」の「土地の形質の変更」を行う場合,着手30日前までに届出が必要です
土壌汚染対策法第4条パンフレット(PDF:184KB)
- 水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の敷地においては,900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合,(PDF:433KB)着手する30日前までに届出が必要となります(平成31年4月1日施行).
- 盛土や掘削を問わず,土地の形質の変更の部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の敷地においては,900平方メートル以上)となるものが届出の対象となります。
- 土地の形質変更の目的は問わないため,文化財調査や公共工事等も届出の対象です。
- 届出をせず,又は虚偽の届出をして,土地の形質の変更をした場合,3月以下の懲役又は30万円以下の罰金を課せられることがあります。
- 事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
土地の形質の変更を行う場所が
- 仙台市内の場合:仙台市環境対策課水質係(Tel022-214-8223)
- 仙台市以外の場合:土地を所管する保健所(窓口一覧)
- 土地の形質の変更が,「土砂等の埋め立て等の規則に関する条例」の許可等の対象となる可能性があります。
「土砂等の埋め立て等の規則に関する条例」については県循環型社会推進課ホームページをご覧ください。
【参考】よくある質問(PDF:128KB)
根拠規定
届出に必要な書類
- (1)届出書:一定規模以上の土地の形質の変更届出書(規則様式第6)
- (2)形質の変更をしようとする土地の所在地の地図
- (3)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図,立面図,断面図
(掘削する部分と盛土部分が区別して表示され,公図上の地番と筆の境界が記載されていることを要する)
- (4)届出者が土地の所有者と異なる場合には、土地の所有状況を明らかにするもの
参考書類
- 公図の写し
- 届出者が土地の所有者であることを確認できるもの(登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)等の原本又は写し)
- 掘削の深さが確認できるもの(工事の断面図)
- 自主的に土壌汚染状況調査を実施している場合,その結果
土壌汚染状況調査命令
届出された土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがある場合,土壌汚染状況調査を命じられることがあります(法第4条第3項)。
事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
土地の形質の変更を行う場所が
- 仙台市内の場合:仙台市環境対策課水質係(Tel022-214-8223)
- 仙台市以外の場合:土地を所管する保健所(窓口一覧)
問い合わせ先・受付窓口
- 仙台市内の場合:仙台市環境対策課水質係(Tel022-214-8223)
- 仙台市以外の場合:土地の形質の変更を行う場所を所管する保健所(窓口一覧)