汚染土壌処理施設の設置等に関する指導要綱
要綱の制定について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正後の土壌汚染対策法では,汚染土壌の適正処理を確保するために,要措置区域等から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対して,汚染土壌処理業の許可制度が新設されました。
これを受けて,当県では,汚染土壌処理業の施設設置等を円滑に推進するため,汚染土壌の適正な処理や周辺地域の環境保全,さらには周辺住民の理解を得ることが必要であることから,許可申請の事前手続きに係る要綱を平成22年3月25日に制定しました。
目的
汚染土壌処理業として,施設の設置又は変更を行う場合に,事前に公害及び災害の防止のために必要な指導及び助言を行うことにより,生活環境保全及び汚染土壌の適正処理の推進を図るもの。
要綱の規定事項
- 事業者
- (1)住民への事前説明会
立地計画概要書の提出前,生活環境影響評価の実施前及び施設設置等の工事着手前の3つの機会に住民への説明を求める。
- (2)生活環境影響評価
施設設置に伴い周辺地域に及ぼす影響について,廃棄物処理法に準じた調査を実施を求める。
- (3)生活環境保全協定
生活環境影響評価の実施前及び施設設置等の工事着手前の住民説明会の結果,必要に応じて業者と住民等の間で協定の締結を求める。
- 県
- (1)関係市町村へ,土地利用計画,生活環境保全計画等について,意見を聴く。
- (2)計画に係る関係法令の調整及び専門委員からの意見を聴取する。
- (3)処理業者に対して,市町村等から寄せられた意見等を基に通知を行う。
- (4)必要に応じて,計画の変更や中止の勧告等の指導を行う。
- (5)許可に関する告示及び縦覧を行う。
- 市町村
- (1)事業者からの住民説明会の範囲を設定する際の相談に対応する。
- (2)土地利用,生活環境保全上の計画に基づいて意見を述べる。
要綱等本文
- 汚染土壌処理施設の設置等に関する指導要綱(PDF:30KB)
- フローチャート(PDF:188KB)
- 様式(PDF:39KB)
- 汚染土壌処理施設の立地等に関する基準(PDF:14KB)
関連事項
- 参考条文
土壌汚染対策法第22条第1項
汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は,環境省令で定めるところにより,汚染土壌の処理の事業に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに,当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 施設種類
- 浄化等処理施設
- セメント製造施設
- 埋立処理施設
- 分別等処理施設
- 汚染土壌処理業許可に係る窓口
宮城県環境対策課(仙台市内を除く)