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掲載日:2021年11月25日

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土壌汚染対策法-汚染の除去等の措置

土壌汚染対策法(以下,「法」という。)第6条に基づき要措置区域に指定する場合,法第7条に基づき,都道府県知事等は,当該汚染による人の健康被害に係る被害を防止するため必要な限度において,要措置区域内の土地の所有者等へ汚染除去等計画書を提出すべきことを指示します。
土地所有者等は法第7条に基づき都道府県知事等から示された汚染の除去等の措置(以下,「指示措置」という。)又は,これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として土壌汚染対策法施行規則で定めるものを講じなければなりません。
法は,要措置区域の指定をした際の指示措置等について,土壌・地下水の汚染状況に応じて下記のとおり規定しています。

  • 地下水の摂取等にリスクに対する汚染の除去等の措置

地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置の表

  • 直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置

直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置の表

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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