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土壌汚染対策法(以下,「法」という。)第6条に基づき要措置区域に指定する場合,法第7条に基づき,都道府県知事等は,当該汚染による人の健康被害に係る被害を防止するため必要な限度において,要措置区域内の土地の所有者等へ汚染除去等計画書を提出すべきことを指示します。
土地所有者等は法第7条に基づき都道府県知事等から示された汚染の除去等の措置(以下,「指示措置」という。)又は,これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として土壌汚染対策法施行規則で定めるものを講じなければなりません。
法は,要措置区域の指定をした際の指示措置等について,土壌・地下水の汚染状況に応じて下記のとおり規定しています。
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