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土壌汚染対策法
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法届出
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合には,着手の30日前までに届出が必要です。
有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地においては,900平方メートル以上の土地の形質変更をする場合にも届出が必要になります。
その他
汚染土壌処理業
指定調査機関
宮城県の土壌に関する情報
参考リンク(外部リンク)
- 指定支援法人(外部サイトへリンク)(財団法人日本環境協会)
※土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置について、これを実施する土地の所有者等や汚染原因者からの御質問・御相談を受付ております。
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