掲載日:2023年2月10日

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土壌汚染対策法

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法届出

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合には,着手の30日前までに届出が必要です。

有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地においては,900平方メートル以上の土地の形質変更をする場合にも届出が必要になります。

届出様式

届出・相談窓口

その他

汚染土壌処理業

指定調査機関

技術管理者(外部サイトへリンク)(環境省)

その他ガイドライン等(環境省)(外部サイトへリンク)

宮城県の土壌に関する情報

参考リンク(外部リンク)

  • 指定支援法人(外部サイトへリンク)(財団法人日本環境協会)
    ※土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置について、これを実施する土地の所有者等や汚染原因者からの御質問・御相談を受付ております。

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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