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水産加工場や飲食店、旅館等の汚水を排出する施設や、ボイラー等を設置する際には、施設の規模により工事着工の60日前(騒音・振動は30日前)までに届出が必要です。基準が定められているので,事前にご相談ください。
また、3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が存在する工場、事業場の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をする場合には、着手の30日前までに届出が必要になります。
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