掲載日:2023年9月6日

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公害防止管理者制度

公害防止管理者制度の概要

公害防止管理者制度とは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、大気汚染防止法等の各種公害規制法により規制されている特定施設が設置されている工場に対し、公害防止管理者等の選任による公害防止組織の整備と都道府県等への届出を義務付けることで、産業公害を防止することを目的とした制度です。

対象となる業種

製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

対象となる工場

対象となる業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置していること。

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等排出施設
  3. 騒音発生施設
  4. 特定粉じん発生施設
  5. 一般粉じん発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

選任しなければならない公害防止管理者等の種類

  • 公害防止統括者

工場の公害防止に関する業務を統括・管理(工場長等を想定、資格は不要)

  • 公害防止主任管理者

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮(部長・課長を想定、資格が必要)

  • 公害防止管理者

公害発生施設または公害防止施設の点検、原材料等の検査等を実施(施設の直接の責任者を想定、資格が必要)

公害防止管理者等届出様式

公害防止管理者(別ウィンドウで開きます)

届出先の考え方

特定工場

届出先

設置されている施設の種類

特定工場の所在地

騒音発生施設又は振動発生施設のみ

  • 騒音・振動発生施設以外の種類の施設が存在する場合は、下記の場合となる。

騒音規制法第3条第1項により指定された地域又は振動規制法第3条1項の規定により指定された地域

特定工場が所在する市町村
(問合せ先は該当の市町村に御確認ください)

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、汚水等排出施設又はダイオキシン類発生施設

仙台市

仙台市

仙台市を除く県内

県(特定工場の所在地を管轄する保健所又は支所)

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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