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掲載日:2019年2月18日

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土壌汚染対策法の一部を改正する法律について

1.改正土壌汚染対策法の概要について

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)が平成29年5月19日に公布され,その一部が平成30年4月1日から施行されておりますが,平成31年4月1日からは全面施行されます。

1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査義務が一時的に免除されている(法第3条第1項のただし書の確認を受けた)土地において,土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。),土地所有者等はあらかじめ県知事等に届出し,県知事等は土地所有者等に土壌汚染状況調査及び報告を命じることとなります。

土壌汚染状況調査の実施対象となる土地が拡大します!(パンフレット)(PDF:433KB)

2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

要措置区域内においては,県知事等は土地所有者等に対し,汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなります。
土地所有者等は,計画を提出し,計画に記載された実施措置を講じ,及び実施措置の内容を県知事等に報告する義務が生じます。
また,土地所有者等が計画を提出しない場合,措置が技術的基準に適合しない場合,又は計画に記載された実施措置を講じない場合には,県知事等が計画の提出などを命じる規定が創設されます。

3)指定区域内のリスクに応じた規制の合理化

臨海部の工業専用地域の特例

健康被害のおそれがない土地の形質変更は,その施行方法等の方針についてあらかじめ県知事等の確認を受けた場合には,工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出が可能となります。

自然由来等の基準不適合土壌の取扱い

自然由来等による基準不適合の土壌は,県知事等へ届け出ることにより,同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となります。

4.その他

土地の形質の変更に係る届出・調査手続の迅速化や,有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定などが設けられました。

(施行日)

1~3:平成31年4月1日

4:平成30年4月1日

2.平成31年4月1日からの届出書等の様式

新様式一覧
根拠法令 届出 様式
法第3条,第4条関係

一定規模以上の土地の形質の変更届出書

様式第六(ワード:30KB)

土壌汚染状況調査結果報告書

様式第七(ワード:32KB)
法第7条関係

汚染除去等計画書

様式第九(ワード:42KB)

工事完了報告書

様式第十(ワード:31KB)

実施措置完了報告書

様式第十一(ワード:30KB)
法第12条関係

帯水層の深さに係る確認申請書

様式第十二(ワード:35KB)

実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書

様式第十三(ワード:27KB)

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書

様式第十四(ワード:28KB)

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書

様式第十五(ワード:28KB)

施行管理方針に係る確認申請書及び変更届出書

様式第十六(ワード:39KB)

施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書

様式第十七(ワード:29KB)

施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書

様式第十八(ワード:28KB)

施行管理方針の廃止届出書

様式第十九(ワード:28KB)
法第14条関係

指定の申請書

様式第二十(ワード:37KB)

現行の届出様式はこちら(平成31年3月31日まで)

3.参考リンク(外部リンク)

土壌汚染対策法の一部を改正する法律について

平成30年4月1日施行(第一段階施行)の改正内容について

平成31年4月1日施行(第二段階施行)の改正内容について

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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